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建築基準法の屋外避難階段と開口部
宜しくお願い致します。 建築基準法で、屋外避難階段と階段と関係ない1m2を超える開口部とは2m以上の距離をあけなければならない(令123条2項)とありますが、距離の方向は平面図においてだけなのでしょうか?それとも立面図においても、例えば斜め上方向にたいしても規定されたものなのでしょうか?
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>例えば、折り返しの無い階段の場合1階では2m以上平面的に窓から >離れていても、2階では1階の窓の上にかかる場合があると思います。 確かにありうる状況ですね。 ですが、 / / 2FL ━━/━━━━ / │ / │田←窓 ┣━┫ 2m(平面図上での2mなので) こんな感じになるので窓の直上の階段とはかなりの距離が空く事になりますよね。 (天井裏に窓を設けることはマズ無いのでRC造なら2FLからは600~700は下がっていると思います。) ですので、炎の吹き上げに関しては考慮に入れてないものと僕は判断してます。 >計画上動線確保が難しい場合に避難階段へ通じる屋外避難廊下を設けますが ちょっと自信はないですが「附室」とみなされて特別避難階段の規定を適用されるのではないでしょうか。 となると直下の窓との距離もあり、耐火構造の壁で囲われた部分にはそれほど影響が無いものと思われます。 この場合は僕の判断なので実際の対応とは違ってるかも知れません。 ですので今回は「自信なし」にしておきます。m(__)m
>火事の際火炎の激しい窓の直上に屋外避難階段があっても避難上問題ないという事になり、実際は結構危険ですよね。 いえ、大丈夫です。 窓の直上に避難階段があれば、平面図上で階段と窓が重なってしまいます。 よって「ダメ」って事になるので屋外避難階段の通りには危険な窓は作れません。 すなわち屋外避難階段の部分で建物側の外壁には窓を設けてはいけません。 ただし、1平米以内で鋼鉄網入りガラス入りのはめごろし戸はOKです。(123条2項1号括弧書き内参照)
補足
例えば、折り返しの無い階段の場合1階では2m以上平面的に窓から離れていても、2階では1階の窓の上にかかる場合があると思います。また、計画上動線確保が難しい場合に避難階段へ通じる屋外避難廊下を設けますが、これと下階の窓との関係についてはどうですか?
平面図における最短距離です。<2m 立面図では考えられていません。
お礼
有難うございます。 立面図で規定されないという事は、火事の際火炎の激しい窓の直上に屋外避難階段があっても避難上問題ないという事になり、実際は結構危険ですよね。
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