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屋外避難階段の2m以内の設備貫通について

屋外避難階段の2m以内の設備貫通について 建築基準法施行令代123条屋内避難階段から2m以内には開口部を設けては行けない(1.0m2以内の鉄製網入りはめ殺しを除く)と記述があります。また防火避難規定(第6版)57ページにも図解があります。では、屋外避難階段から2m以内の外壁において、ガス管等の鉄管の貫通やFD付き排気ダクトの設置は、不可との行政指導を受ける事がありますが、法的根拠が良く解りません。お解りの方は教えてください。宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tkltk73
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回答No.1

屋外避難階段の2m未満の距離に開口部を設けてはならないことは法文で規定されていて、質問者さんが特定行政庁から受けられているのは行政指導ではなく、法律についての説明です。 建築基準法施行令第123条第2項第1号の条文は、 「階段(回答者注:屋外避難階段のこと)は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1m2以内で、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けること。」 となっています。 上記の条文によると、屋外避難階段から2m未満の距離には階段への出入口とカッコ内の例外を除いては、耐火建築物等の延焼のおそれのある部分に設けることのできる小さな面積の開口部や防火設備を備えた開口部であっても設けることはできません。ガス管貫通による開口部も、FD付排気ダクトによる開口部も、階段への出入口ではなく、はめごろし戸の条件も満たさないため、設けることはできません(「鉄製網入り」の条件は平成12年の法改正で必要条件ではなくなっています)。

guri4126
質問者

お礼

早々のご連絡有り難うございます。 再度条文を落ち着いて読み直しました。おっしゃるとおりですね。はめごろし戸以外はガス管であっても冷媒管の認定工法であっても不可と読むべきデスね。 有り難うござします。 

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