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離婚により財産分与した土地の譲渡価額とは?【確定申告】

義父に頼まれ、確定申告の書類を作る事になりました。 離婚の財産分与として土地を妻に名義変更したのですが、 確定申告の書類には土地の譲渡価額を記入しなければなりません。 以前税務署で質問した時は、価額は相場をみて自己申告と言われましたが、よくわかりません。 手元にあるのは登記申請書のコピーに載っている 「課税価格」と、17年度の固定資産評価額というものだけで、何をどう計算して譲渡の価額とするのかわかりません。 提出日も迫っていますので、計算方法などを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合の譲渡所得の譲渡価格の算出は実勢価格とする以外に特に定めがありません。 (贈与税の価格算出であれば基準の価格があるので簡単ですが、ご質問の場合には財産分与ですらね) この場合、やり方として以下の方法が考えられます。 1.実勢価格がわかる場合にはその価格  不動産鑑定士による価格評価があればその価格を使用する等です。 2.公示価格を利用する方法  たとえば一番近い条件の近隣の土地に公示価格があれば、その公示価格に対する固定資産税価格を調べ、自分の固定資産税評価額から自分の土地に対する公示価格相当額を計算する方法。 3.国税庁の路線価など相続税評価額をベースにする方法  本当は相続税ではないのでこの評価が正しいというわけではありませんが、代用するやり方です。 この場合、「おそらく」ですが、相続税評価額(これ自体は税務署に聞けば教えてくれます)を0.8で割った数字を譲渡価格とすればよいものと思います。 (相続税評価額が実勢価格の約80%程度となる目安で設定されていることを利用する)

yunkusakz
質問者

お礼

ありがとうございます。 2.の公示価格から算出してみました。 大きく違っていれば税務署からまた何か言われるか訂正されるかと思いますので、あまり額を多めに見積もる事は辞めておきました。 このような手続きは一生に一度あるかないかの事ですが、勉強になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2

土地の価格は地目の別に評価 宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地 >確定申告の書類には土地の譲渡価額 贈与税の申告書とは別問題。

yunkusakz
質問者

お礼

>贈与税の申告書とは別問題。 今日やっと税務署と電話がつながり、贈与税の倍率とは別に考えても良いと言われました。 ありがとうございました。

回答No.1

>以前税務署で質問した時は、価額は相場をみて自己申告 であれば、評価額×相続税倍率=むりやり譲渡価格 又は路線価を採用している地域であれば路線価図でむりやり譲渡価格を出す方法しかないと思います。 ↓ http://www.rosenka.nta.go.jp/ とりあえず、申告しないと無申告になりますので、その方が怖いですね。 修正があれば何か言って来ます、考え方の(価格の出し方)の違いです。

yunkusakz
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり譲渡価額と評価額は違うのですね。 放置していた山林他ですが、相続税倍率をかけると かなりの額になりそうです。 あげた土地にこんな税金がかかるなんて、痛い話ですが、 計算して提出してみます。

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