【相続財産評価】純資産価額で負債に加算する未払税金

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  • 取引相場のない株式を計算するにあたっての純資産価額の計算ですが、財産評価基本通達186(純資産価額計算上の負債)に「次に掲げる金額は負債に含まれる」と列挙されているうちの(1)課税時期の属する事業年度に係る法人税額、消費税額、事業税額、道府県民税額及び市町村民税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額(課税時期において未払いのものに限る。)は、(1)課税時期の時点で未払計上されていた金額(前事業年度のもの)でしょうか。(2)相続のあった日に一旦仮決算して計算した税額でしょうか。(3)相続があった日の属する事業年度の決算が終わってから計算した金額を日割する。のでしょうか。最初(1)と思っていたのですが、文言を読むと「課税時期の属する事業年度」となっているのでわからなくなりました(前事業年度の確定申告書を提出するのは課税時期の属する事業年度と無理やり読めなくもないかもしれませんが。。。)
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【相続財産評価】純資産価額で負債に加算する未払税金

【相続財産評価】純資産価額で負債に加算する未払税金の金額 取引相場のない株式を計算するにあたっての純資産価額の計算ですが、 財産評価基本通達186(純資産価額計算上の負債) に「次に掲げる金額は負債に含まれる」と列挙されているうちの (1) 課税時期の属する事業年度に係る法人税額、消費税額、事業税額、道府県民税額及び市町村民税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額(課税時期において未払いのものに限る。) は、 (1)課税時期の時点で未払計上されていた金額(前事業年度のもの) でしょうか。 (2)相続のあった日に一旦仮決算して計算した税額 でしょうか。 (3)相続があった日の属する事業年度の決算が終わってから計算した金額を日割する。 のでしょうか。 最初(1)と思っていたのですが、文言を読むと「課税時期の属する事業年度」となっているのでわからなくなりました(前事業年度の確定申告書を提出するのは課税時期の属する事業年度と無理やり読めなくもないかもしれませんが。。。) お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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回答No.1

(A)課税時期において仮決算を行う場合 課税時期において確定している金額のうち、未払いとなっている金額に限り負債に計上する (B)課税時期において仮決算を行わない場合 課税時期の直前期の事業年度に係る上記税目の未払税額を株式評価上の負債として計上する 参考 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/030704/05.pdf

pkweb
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