- 締切済み
会社設立前に使用した経費の処理
金融公庫から融資を受けることを前提として、 今年1月に福祉関係の会社(資本金500万円)を設立したのですが、 役所の認可が無ければ金融公庫から融資を受けることが出来なかった為、 まず自腹で登記等の準備をしました。 その後申請して認可No.をもらい、無事500万の融資を得ることが出来ましたが、 【質問その(1)】 設立前に自腹で出した登記費用やパソコン等通信機器購入費用は、帳簿上どのように処理したらいいのでしょうか? それらは「立替金」なのか、普通に「事務用品費」等として会社口座から引出してもいいのか、、どうなのでしょうか? 【質問その(2)】 設立前にパソコン等を購入してるので、 その費用を経費として帳簿にのせても会計上もしくは法律上問題はないのでしょうか? お手数おかけしますが、皆様、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1
ueda77さん こんばんは 会社を設立する場合、法人の場合は登記上の都合で会社の所在地が決ってないとならない事になります。ですから、自宅を会社として登記する以外は家賃・敷金・礼金等は最低発生しています。また登記出来て即仕事を始められるための商品や備品関係の出費もあります。それらの費用は「開業費」と言う科目で処理します。 この「開業費」はいつまでに発生した費用を言うかと言うと、法律上は「開業前に発生した事業の準備の為の費用」としか記載がありません。但し常識的な範囲で開業前1年位に払った事業の為の費用と考えられている様です。 この「開業費」は繰越資産で、経理処理は5年間の均等での原価償却します。 この「開業費」に使った費用ですが、最終的には会社の費用から支払い者に戻す形の処理をしたら良いと思います。
お礼
早速のご回答、誠にありがとうございます。 なるほど、「開業費」で減価償却すればよいのですね。 一つツッカエが取れました。 ありがとうございました。