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会社登記費用や登記前の経費は、経費として扱えますか??
以前、どこかで読んだ本で「会社を登記する時の費用は経費に計上できる」と書いてあった気がするのですが、もし可能ならどのようにするのでしょうか? また、会社登記前の経費 例えば、登記する日が3月30日として、すぐにスタート可能なように、それ以前の3月1日に商品を50万円分購入していた場合はどうなるのでしょうか? まだ、設立されていないということで経費には計上できないのでしょうか?? 宜しくお願いします。
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会社の設立費用(定款の認証手数料等は除かれます)は定款に記載する必要があります。 小さな会社の場合は、あまり問題にはならないようですが。 法人税では、下記通達のように、設立期間中の損益は最初の事業年度の所得金額の 計算に含めて申告できます。 会社法 第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、 又は記録しなければ、その効力を生じない。 一~三 省略 四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に 損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。) 会社法施行規則 第5条 設立費用 法第28条 第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 定款に係る印紙税 二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に 支払うべき手数料及び報酬 三 法第33条第3項の規定により決定された検査役の報酬 四 株式会社の設立の登記の登録免許税 法人税基本通達 (法人の設立期間中の損益の帰属)2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後 最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、 設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立 期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における 当該事業から生じた損益については、この限りでない。 (昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」により改正) (注) 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の 事業年度の開始の日は1-2-1によるのであるから留意する。
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- sr-agent
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個人事業を開業した時のことですが、 開業した年に購入したものであれば、経費として計上可能と税務署から言われました。 但し、個人事業の場合と会社(法人)とでは取扱いが異なると思いますので、念のため税務署にお問い合わせになると宜しいのではないかと思います。 ちなみにご質問とは直接関係ありませんが、何人か人を雇った場合で、雇用保険の適用事業所などになった場合 雇用保険関係の助成金(開業資金に関するもの)支払いの対象になることがあるようです。 http://www.hellowork.go.jp/top.html の「雇用関連情報検索」で検索ができるようになっておりますので、 「創業」などの分野で検索されてみるとよいかもしれません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b-top.html にも創業に関する助成金が掲載されています。 念のためハローワークなどにも問い合わせておくと宜しいと思います。 ご参考まで。
お礼
ご回答、そしてURL、追加情報まで記載して頂き有難うございます!大変、助かります!!
開業費で、繰延資産計上 期に応じて減価償却 開業費は5年以内で償却なので 一括で費用計上できます (1年償却が可能) http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031126A/
お礼
ご回答有難うございます。分かりやすい解説とURLの紹介、大変助かりました!
- zorro
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事業に使用するものであれば、開業前に購入したものでも経費処理が可能です。商品は、棚卸商品ですので使用した分だけ経費に処理することが可能です。
お礼
ご回答と大変分かりやすいURLのご紹介有難うございます。
お礼
お礼の方が大変遅くなり申し訳ございません。 大変ご丁寧な回答ありがとうございます。