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失業給付金について

ladybird-416の回答

回答No.4

※自己都合退職の給付制限について※ 父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、 または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、 家庭の事情が急変したことによって退職した場合。 には、「正当な理由のある自己都合退職」となりますので、 今回はもしかすれば給付制限がとれるかもしれません。 ただ、管轄ハローワークの給付課の「客観的」判断によるものなので、 離職票の事業主具体的記載欄に「親の介護によりやむを得ず退職」など、 お話しやすいように書いておいて貰う方がよさそうだと思います。 また失業給付手続き時に職安担当とお話する時、説明できるようにしておくことが大切です。 http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/991007.htm ※アルバイトをしながら※ 給付制限期間中はやってもかまいません。 アルバイト先で雇用保険に加入してしまったら就職です。 また、給付制限期間からアルバイトをしていて、 給付期間にもまたがってアルバイトをしてしまった場合、 アルバイトの初日から就職とみなされてしまいますのでご注意を。 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_01.html アルバイト後に手続きした場合で、失業給付に影響が出るのは 以下の場合です。 (1)アルバイトが週30時間以上勤務であり(残業除く)、 (2)雇用保険を取得し6ヶ月以上勤務し、 (3)尚且つそれぞれの月14日以上勤務した場合。 →この場合だと、アルバイト先で失業給付受給資格が新たに発生してしまう  ので、アルバイト先での賃金から賃金日額が計算されます。 雇用保険を取得し6ヶ月未満であったり、 30時間未満だったり、 14日未満の月があったりして、 アルバイト先での被保険者期間が足らない場合には アルバイト先での離職票は必須ですが、賃金計算、離職理由などは 全て前の退職時のものを基準にします。 ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ 失業給付は「失業給付受給資格が発生する離職票」を 基準にしますので、2個離職票があって、 前の方は受給資格がある。後のほうは受給資格がない→すべて前のを基準 前の方は受給資格がない。後のほうも受給資格がない。でも 2枚あわせると受給資格が発生する→後の離職理由を基準、賃金は2枚合わせる。 前の方にも後のほうにも受給資格がある→後のほうの離職票を基準 となります。 受給資格があるかないかは「この離職票のみでは受給できません」というような内容の ハンコが押されますので、押されてなければ受給資格がある離職票だとなります。 2枚受給資格がある離職票をもっていて、後のほうは賃金日額が少なくなっちゃうから前の出しちゃえ! はできません。 また1ヶ月であっても雇用保険に加入した場合には必ず失業確認のため 離職票の提出を求められますので退職時お忘れなく。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/991007.htm,http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_01.html
wan-chan
質問者

お礼

ありがとうございます! 14日以上勤務していても6ヶ月間、 雇用保険を取得していなければ 前の会社で計算されるんですね。 少しわかってきました。 本当にありがとうございました。

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