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法務局の活用法

lemonbarmの回答

  • lemonbarm
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回答No.1

不動産登記簿に抵当権、根抵当権などの記載もありますし(乙欄と呼ばれるところです)、また差し押さえ等については所有権者の記載されている甲欄に記載されています。 抵当権についてはいくらの金額を何時借りているかで、残高がまだ沢山あるか、残り少ないかの判断が出来ます。 根抵当権の金額は貸し付け限度額ですので、その金額一杯まで借入を行っていない場合も多々有ります。 また登記簿を揚げるとき「共同担保目録」を必要とすれば、その物件についている抵当権で他の不動産にも抵当権が設定されている物件の一覧が末尾に着いてきますから、他に不動産を所有しているかどうかを調べる一つの手段です。本人ではなく家族名義の不動産が出てくる場合もあります。(但し別の抵当権で他の不動産に設定している場合は共同担保ではないので、記載されてきません) 必要と感じたら、その物件の登記簿も申請されてはいかがですか。 登記簿謄本は1000円で全部事項、共同担保目録必要で申請されると良いでしょう。 前所有者やもう無くなっている抵当権などについては、その記載文字の下に下線が引いてありますから有る程度区別が付くと思います。 現在の内容だけでよいのであれば(所有者、所有権に係わる権利、現在も残っている抵当権など)要約書の申請で充分です。こちらは500円です。 不動産によっては、土地などは一カ所でも何筆かに別れていることが有りますので注意して下さい。 気づかずに差し押さえ、競売漏れを起こした銀行も有ります。(弁護士が間抜けです) 公図の閲覧を申請すれば、土地の形・隣り合っている土地の地番について調べることが出来ますから、出来るだけ確認して置いた方が良いでしょうね。閲覧は500円です。(コピーもとれます、自分で取るのですけど)

shin2
質問者

補足

有難う御座います。 自分の中で文章の理解をするのがこんがらがってます。 共同担保目録ですね! 確認してみます。

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