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法務局の活用法

お世話になります。 売掛金回収の仕方を考えていたところ、 法務局に行くと、他人の土地の名義や 借金の内容が閲覧できると聞きました。 それを利用して、相手の資産の状況を調べてみたいと 思っています。利用する際に必要な書類や調べておくべきもの、 手数料、などを教えてください。

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noname#19073
noname#19073
回答No.2

>相手の資産の状況を調べてみたいと思っています >利用する際に必要な書類や調べておくべきもの、手数料、などを教えてください まず勘違いしていないか心配なのですが、 法務局に行けば確かに、土地や建物の謄本を取得したり閲覧(要約書の取得等)をして所有者や抵当権の状況などの情報を得ることは可能です。 しかし申請方法としては、例えば○○○○氏の所有している土地建物の謄本をくれ、という方法ではなくて、あくまでも土地であれば地番、建物であれば家屋番号(や所在地番)を調べた上で申請して、要するに不動産を特定した上でそれについての謄本を申請するのですよ。 ですから資産の状況を調べる、という目的と法務局で謄本を取るシステムとを検討して無理がないかをまず確認してみてください。 それで問題なければ、用意しなければならないのは、謄本を取得したい、土地の地番(住居表示では無いです。法務局に行って調べることは可能)や建物の所在地番(これは土地の地番と同じ)又は家屋番号などです。家屋番号はわからなくても、所在地番がわかれば謄本は取れます。 謄本取得は1件につき1,000円。見た目一つの土地でも3筆あれば3,000円ということになります。 1件あたりの紙の枚数が多くなると追加で数十円~数百円を取られるケースもあります。

shin2
質問者

補足

有難う御座います。 私が知りたいと思っているのは、相手の建物、土地を担保に 相手はどれくらいの借入れをしてるか?です。 相手の住所と名前は分っているので、 『土地や建物の謄本を取得したり閲覧(要約書の取得等) をして所有者や抵当権の状況などの情報を得ることは可能です。』 ↑のようにうまく確認できるのかなと思います。 ただ、初めての事なので法務局の方に不信に思われて うまくいかないか心配です。 私にいつまでも支払いをしない相手のほうが悪いのに 私が罪悪感を持つのはおかしいけど。

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その他の回答 (1)

  • lemonbarm
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回答No.1

不動産登記簿に抵当権、根抵当権などの記載もありますし(乙欄と呼ばれるところです)、また差し押さえ等については所有権者の記載されている甲欄に記載されています。 抵当権についてはいくらの金額を何時借りているかで、残高がまだ沢山あるか、残り少ないかの判断が出来ます。 根抵当権の金額は貸し付け限度額ですので、その金額一杯まで借入を行っていない場合も多々有ります。 また登記簿を揚げるとき「共同担保目録」を必要とすれば、その物件についている抵当権で他の不動産にも抵当権が設定されている物件の一覧が末尾に着いてきますから、他に不動産を所有しているかどうかを調べる一つの手段です。本人ではなく家族名義の不動産が出てくる場合もあります。(但し別の抵当権で他の不動産に設定している場合は共同担保ではないので、記載されてきません) 必要と感じたら、その物件の登記簿も申請されてはいかがですか。 登記簿謄本は1000円で全部事項、共同担保目録必要で申請されると良いでしょう。 前所有者やもう無くなっている抵当権などについては、その記載文字の下に下線が引いてありますから有る程度区別が付くと思います。 現在の内容だけでよいのであれば(所有者、所有権に係わる権利、現在も残っている抵当権など)要約書の申請で充分です。こちらは500円です。 不動産によっては、土地などは一カ所でも何筆かに別れていることが有りますので注意して下さい。 気づかずに差し押さえ、競売漏れを起こした銀行も有ります。(弁護士が間抜けです) 公図の閲覧を申請すれば、土地の形・隣り合っている土地の地番について調べることが出来ますから、出来るだけ確認して置いた方が良いでしょうね。閲覧は500円です。(コピーもとれます、自分で取るのですけど)

shin2
質問者

補足

有難う御座います。 自分の中で文章の理解をするのがこんがらがってます。 共同担保目録ですね! 確認してみます。

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