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寄付金について
noname#77757の回答
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教えると云うより参考にして下さい。 相手からのお返しを期待せず、一方的に寄付する事は、会社にとって全く無目的、不必要な支出というのはないはずですから、一応は会社の必要経費になります。 ただ、税法は資本金の大きさと利益の額に応じて、寄付金の限度を定め、それを超えたら課税にする立場をとっています。 次のような寄付金は特例で税金の対象からはずされる。 (1)国または地方公共団体に対するものは、いくらでも寄付してもよい。 (2)指定寄付金・・・学校やお寺など公益法人等に対するもので、一定の要件を満たしていると大蔵大臣が指定して、告示したものは、全額費用になります。
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