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会費か寄付金か
医療法人が地域の任意団体「○○の会」にお金を出す場合、寄付金であれば一定の限度内までは 損金処理できますが、「会費」であっても同じように損金処理できるのでしょうか。
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- nanasuke7
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回答No.1
税務上では、寄付金・会費の名称に問わず、実態で判断されることになります。 任意団体への支払いが、事業に必要なものであれば会費でも問題ありませんし、損金にも計上できます。 支払いが事業に関係のない無償の供与であるなら、交際費や寄付金として取り扱います。