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税務上の寄付金扱いについて
グリーン電力証書というものがあります。 その証書を購入した場合、会社の経理上の処理は、 税務上、損金として認められておらず寄付金扱いになる と言われました。 意味がわからず上司に聞くと、 「寄付金扱いなので、倍のお金を支払わなくてはならないということ」 と言われましたが、それは本当ですか。 そもそも、寄付金扱いになると会社としては面倒なのですか。
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- minosennin
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お礼
回答ありがとうございます^-^ ksk-3c様のおっしゃるとおり、上司が言っていた「倍」の意味は 使用する電力費+グリーン電力証書代だからだと思いました。 寄付金になると面倒なのかなと思っていましたが 面倒ではないのですね。^-^ すみません。 あと1つ質問させてください。 ちなみに寄付金は税抜き、損金は税込みという意味で宜しいですか。