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税務上の寄付金扱いについて
minosenninの回答
- minosennin
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「寄付金扱いなので、倍のお金を支払わなくてはならないということ」の意味ですが、 社員の給料や旅費など普通の経費は税務上損金になりますが、寄付金は損金になりません。 例えば、旅費10,000円を支払うと税率50%として、税金が5000円少なくて済むので、差引会社から流出した金額は5,000円となります。 これに対して寄付金10,000円を支払った場合は、税務上の損金にならないので、税金は変わらず、会社から流出した金額は10,000円のままです。したがって、旅費の場合の5,000円の2倍のお金が流出する訳です。 上司がおっしゃったのはこのことです。 現実には、税率は50%より低いのと、寄付金も細かく云えば資本金や所得額による限度計算があるので、丁度倍だとは云い切れないのですが、大まかには倍と考えていいと思います。
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お礼
回答ありがとうございます^-^ 例をあげて説明してくださり、ありがとうございました。 上司が言った「倍」の意味がわかり、すっきりしました。