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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:寄付金の4つの分類について。損金算入額。)

寄付金の分類と損金算入額について

このQ&Aのポイント
  • 寄付金は国または地方公共団体に対する寄付金、指定寄付金、特定公益増進法人及び認定NPO法人、上記以外の一般寄付金の4つに分類されます。
  • 寄付金の分類により、損金算入限度額が異なるため、正確な分類が重要です。
  • 具体的な法人名が載っている一覧表は存在せず、財務大臣の指定や公益増進法人の認定状況などを確認する必要があります。寄付金の分類については、前年度の処理を参考にすることも一つの方法です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#241737
noname#241737
回答No.1

(1) 地方公共団体=都道府県、市町村のことです。それ以外のものは無関係です。 (2)指定寄附金については、変更の都度財務省告知として公表されます。   特定公益増進法人については財務省HPにリストが載っています。   http://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/tokutei_koueki/h24_ichiran/index.htm …が、実務上は寄附先が国・地方公共団体本体でない場合で、指定寄附金の対象になりそうな名目の寄附やそれらしい団体にお金を払う・払ったときは相手にズバリ「そちらに払う●●の寄附は税務条項所が認められていますか?」と聞き、Yesといわれたら領収書とあわせてその証明のコピーを請求すれば済みます。証明書を見れば財務大臣が認めた指定寄附金なのか、特定公益法人/NPO認定なのかは明確ですので。(相手先によっては、寄附の名目によって扱いが変わることもあるので、証拠書類としても証明書を都度領収書とセットで受け取って保管しておくほうが確実です) 証明書が出ない場合は無条件に一般寄附、出ても内容が不明確なら税務署に確認しておけば間違う心配はないでしょう。

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