• ベストアンサー

憲法93条2項 東京23区は地方公共団体とは言えない。

恐れ入ります。質問があります。 なぜ東京23区は憲法上、地方公共団体とは言えないのでしょうか? 地方公共団体は・・ 1.議事機関としての議会の設置 2.長、議員などの直接公選 3.条例制定権 などが条件で23区は上記を満たしていると思われます。 昭和38年3・27の判例を読んだのですがよくわかりませんでした。 普通地方公共団体と特別地方公共団体ということで23区は後者ということも学びました。しかしなぜ前者に該当しないのか理解できません。 どなたかご教授いただけたらと思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bacha
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

当時、何故こんな変だと思える判決が出たのかと言えば「東京都のなりたち」が関係しているんだと聞きました。 (1)戦時下における中央集権体制強化の為に、「東京府」と「東京市」の二重行政を是正すべく、「東京府」を「東京都」と改め、「東京市」を廃止した。 (2)「東京市」の「区」を、「東京都」の直下に置く事とした。 (3)戦後の新たな地方自治制度の下でも、この東京都制がそのまま引き継がれ、東京は地方自治制度上の「東京都」となった。 こういった沿革を踏まえて判例を見ると、特別区の区長公選制が廃止されたのは昭和27年で、戦後それほど間がなかった頃であり、当時の社会意識としては「区」は当時まだ、「市」以下の不完全な自治体という意識があったと。 それゆえ判例は、特別区を憲法上の地方公共団体と認めなかったのではないか・・。らしいです。 私は、学校の授業で、単純に「東京の過去の経緯から見て 東京が地方公共団体になることを嫌がったから」 と習った気がしますが…。

akkiee
質問者

お礼

ありがとうございました。 私も本屋にて憲法の本を立ち読みをして回答を得ました。 なんでも以前は東京23区は都知事より区長は選任されていたとのことでした。それで23区は当時の裁判で憲法上の地方自治体ではないとの判決だったそうです。 しかしその後、23区でも直接選挙制になったのですが、憲法上の地方自治体かどうかは現在では意見が分かれているのが実情とのことでした。 しかし行政書士の試験では23区は憲法上の23区ではない、でいいと思われ特別地方自治体で良いようです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう