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地方公共団体の住民投票について

住民投票には 1.国会が特定の地方公共団体に適応する地方自治特別法を制定する時(憲法95条) 2.直接請求権による首長・議員の解職,議会の解散請求が成立した時 3.原子力発電所・産業廃棄物処理場の建設,市町村合併問題などについて住民の意思を問う時がありますが,3の場合は住民投票条例を制定して実施され,結果は法的拘束力はないということは新聞報道などで理解していますが,2の場合はどうなのでしょうか?この場合の住民投票はどの法律に基づくもので結果には法的拘束力をもつのでしょうか?住民投票条例の制定は必要ですか?

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回答No.1

地方自治法に基づくものになります。 ・議会の解散請求(第76条第3項) ・議員の解職請求(第80条第3項) ・普通地方公共団体の長の解職請求(第81条第2項) に、所定数の署名があった場合に選挙人の投票に付さなければならない旨の規定があります。 また、投票結果については、第78条及び第83条の規定により、過半数の同意があった場合には、 解散及び失職することになりますので、法的拘束力を持つものとなります。 なお、この投票については、第85条の規定により、公職選挙法の(普通地方公共団体の選挙に関する) 規定を準用することになりますので、特段の住民投票条例等の制定の必要はありません。

pusuta
質問者

お礼

大変分かりやすい回答でした。ありがとうございました!

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