地方自治 市議会解散と選挙管理委員会
地方自治 市議会解散と選挙管理委員会
住民による署名が一定数集まった場合、選挙人の投票によりとありますが、
この選挙人とは選挙管理委員のことなのですか?
そうだとしたら、議会を解散をするかしないかは、
選挙管理委員が最終的に決めるということになると思うのですが、
選挙管理委員とは誰がどのような基準でなるものなのですか?
例えば、名古屋市で河村市長が議会の解散を求めていますが、有権者の署名を集めても、
選挙管理委員が議会側か市長側につくかによって、解散がしない場合もありますよね?
実際どんな人たちの集まりなのか、知りたいです。
認識が間違っていたらすみません。
正していただけると有難いです。
地方議会の解散請求
有権者総数の3分の1以上(注)の署名をもって代表者が選挙管理委員会に請求する(第76条)。
選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、選挙人の投票に付し、過半数の同意があったときは、議会は解散する。