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議員に対するリコール解職請求について
以前に、「議員に対して解職を迫る正当な理由があれば有権者の3分の1以上集まればリコール請求が出来る」という回答をいただいたのですが、「解職」とまでは行かなくとも「疑惑に対する説明責任義務」を有権者が該当議員に請求することは出来るのでしょうか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
リコールとしては出来ないと思います。直接請求権としては、解職の要求と、議会の解散しかないからです。議長、または議会に署名を集めて請願するくらいでしょうか。
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- morimaru47
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回答No.2
議会には、請願を受理しなければならない義務はあっても、それに対して一定の措置をとる法的義務はありません。 実際は、議会で請願の内容を審議した上で採決します。それが採択されれば、当該議員の説明責任が認められますが、不採択なら説明しなくてもいいことになります。 署名数が多ければ、それだけ住民の意思が強いことになるので、議会での採択に影響を及ぼすでしょうが、議員同士でかばい合う傾向があるので、不採択になることも多いです。特に、当該議員が議会の多数派に属している場合は、採択される可能性が低いです。
質問者
お礼
有難うございました。 大変参考になりました。 今後とも宜しくお願いいたします。
お礼
ご回答、有難うございます。
補足
>議長、または議会に署名を集めて請願するくらいでしょうか。 署名を集めて請願する場合、それが聞き入れられるには条件がありますか?例えば、有権者の3分の1以上を集めれば可とか。それともいかなる場合も、議長、議会がダメと言ったら却下されるのでしょうか?