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条例の制定 発案者に関して
質問は2点です。 まず1点目は条例の発案者についてです。 条例の発案は誰でもできるのでしょうか。 参考書を見ていた際、首長が議会に発案し、議会が制定する、と 書いてあったのですが、条例の発案は首長しかできないのでしょうか。 国会においては、議員または内閣が案を提出することができますよね。 これと同じように、条例も(区議会、市会など)議員が国民からの 要望にあって条例案を提出できるのでしょうか。 2点目は、条例の成立過程についてです。 国会で発案された場合に、先ず委員会によって審査されるように、 条例においても発案があれば、先ず委員会が審査して、本会議という ことになるのでしょうか。 以上2点お願いします。
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>まず1点目は条例の発案者についてです。 以下の定めがあり、議会または直接請求により条例の改廃を求める事が出来ます。 地方自治法 第五章 直接請求 第一節 条例の制定及び監査の請求 第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 一 条例を設け又は改廃すること。 二 予算を定めること。 三 決算を認定すること。 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 七 不動産を信託すること。 八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。 十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項 ○2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる >2点目は、条例の成立過程についてです。 特に委員会を経由しなければならないという条文はありませんが、委員会に付託し、審議する事を妨げてはいません。