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条例の制定 発案者に関して
質問は2点です。 まず1点目は条例の発案者についてです。 条例の発案は誰でもできるのでしょうか。 参考書を見ていた際、首長が議会に発案し、議会が制定する、と 書いてあったのですが、条例の発案は首長しかできないのでしょうか。 国会においては、議員または内閣が案を提出することができますよね。 これと同じように、条例も(区議会、市会など)議員が国民からの 要望にあって条例案を提出できるのでしょうか。 2点目は、条例の成立過程についてです。 国会で発案された場合に、先ず委員会によって審査されるように、 条例においても発案があれば、先ず委員会が審査して、本会議という ことになるのでしょうか。 以上2点お願いします。
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