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立法の例外に「条例の制定」は含まれないのはなぜ??
高校の政治経済を勉強していて、ある問題集を解いていたのですが、 そこには、 「国会が唯一の立法機関だが、立法権の例外は3つあり、 “両議院の規則制定権” “最高裁の規則制定権” “地方特別法の住民投票” であり、条例の制定はこれに当てはまらない とあります。 ですが、条例も地方議会という準立法的な組織が制定したもので、立法権の例外なのではないかと思うのですが…? なぜ、条例の制定はこれに該当しないとされているのか、わかりません。 ご存知の方、回答よろしくお願いします。
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日本国憲法第94条に「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定されています。 条例は法律の範囲内でしか制定することはできず,法律は唯一の立法機関である国会しか制定できません。 つまり,条例は,唯一の立法機関が定めた法律の許容する範囲内でしか制定できませんから,国会の立法権を侵すことができません。よって,例外には含まれません。 ちょっと分かりにくかったでしょうか。
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- orpheius
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法律のカテゴリーで聞かれたほうが迅速に回答をいただけると思いますが、一応簡単にレスします。 憲法では41条に国会は唯一の立法機関であると宣言していますが、同じく94条で法律の範囲内での条例制定権を保障しています。もちろん条例は法律より下位にあるため法律を越える条文は作れませんが、そもそも地方自治を憲法が保障している以上、自治体の領域内において自治の原則から規則を作る事はむしろ積極的に行われるべきであり、国の法体系の秩序を壊すようなことがない限りにおいてかなり保証されます。 法律の範囲内で、という但し書きがありますが、この法律は法律に基づくその他の政令や省令などの命令を含めると解されているようで、ほかにもいろいろと制限(公安条例事件等参照)があります。
お礼
回答ありがとうございました。
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