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特別法と条例の違いについて
日本国憲法第95条では「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」となっておりますが、住民投票の過半数の同意を得るというのは至難な問題だと思います。 ただ条例は地方議会でポンポンと制定されていますよね。ここでいう特別法と条例とはどう違うのでしょうか? 地方公共団体は特別法が成立し難いので、成立しやすい条例でカバーしているのでしょうか?そもそも特別法の具体例を教えてください。
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地方自治体(都道府県、市区町村)で制定するものが条例で、国会が制定するのが法律(特別法を含む)と考えていただいて結構です。 さて、地方自治体の議員は、その住民が全ての代表者を選んでいるわけです。都民が都議会や都知事を選挙でえらび、都議会が都だけで通用する条例を制定します。選挙で立候補者が「都民に特別消費税として50%徴収しよう」なんてなったら、都民はその人を選挙で選ばなければいいわけです。なので、地方自治体で制定する条例は地方議会の議員の過半数の賛成でいいんです。 国会で制定する法律でも、国会議員が日本全国の消費税を50%にしようとしたら、全国民が反対するでしょう。国民がそういう議員を選ばなければいいんです。 ところが、国会で特定地域だけに通用する特別法を制定して、例えばその内容が、「都民にだけ消費税を50%」にするとしたりします。東京選出の国会議員だけが反対し、地方出身の国会議員は自分達の選挙民は得をするから賛成していまおうということになったりもします。すると、都民としては困りますよね?地方に選挙区のある議員を選ぶ事は出来ないわけですから。それでは堪ったものではないので、憲法で「住民投票」を要求しているわけです。
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条例とは、法律の範囲内で地方公共団体の議会が定める法規をいいます。 法律とは、国会が定める法規をいいます。 憲法41条は、立法権を国会に与えています。ここでいう立法というのは、一般的抽象的法規範、つまり、全国的に誰にでも同じように適用される法規範という意味に解釈されています。三権分立の観点から、民主的な基盤を有する国会に立法権を独占させているわけです。 条例は、憲法で認められた国会の立法権の例外です。「地方自治の本旨」(92条)に基づいた地方自治を実現するために、法律の範囲内で自主的な立法権を与えたのです。 条例は「法律の範囲内」で制定されるものであり、地方公共団体の自治の目的のために制定されるという制約があります。 法律はそうした制約はないし、法律の範囲内にない条例は無効となりますから、法律が条例よりも効力が上位にあります。 憲法95条の特別法は、国会の立法手続について例外を定めた条文です。通常、法律は両議院の議決で成立します(59条)。しかし、ある特定の地方に適用される法律は、平等原則(14条)からして問題があります。そこで、一部の地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票で同意を得ることを必要としているのです。
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わかりやすく説明いただきありがとうございます。大変参考になりました。
追加補足します ○憲法95条の自治特別法は新しい国の法律(国の施策の実施)を「適用する地域を限定して」国会で制定するものです。 ○条例は「地方自治法2条2項の目的」の為に「法律の範囲内」でしか制定できません。
お礼
回答ありがとうございます。法律は新しく作ることができるけれども、条例は法律の範囲内でしかあたらしく制定できないということですね。大変参考になりました。
地方自治法第2条第2項「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する」ために、同法第14条で「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定められています。 この地方自治法第14条に基づき各地方公共団体が定める法律形式の名称が「条例」です。 憲法第95条の特別法は、特定の地方自治体のみ適用する法律を国会で制定する場合です。 95条特別法の一例 「旧軍港市転換法」 http://www.d6.dion.ne.jp/~knaruaki/plbook12.htm 「広島平和記念都市建設法」「長崎国際文化都市建設法」http://yutaka901.web.infoseek.co.jp/page2y2.html
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早速の回答ありがとうございます。上記の違いについて回答いただいたのですが、まだよく理解できません。制定するのが国会か地方議会かの違いでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。国が決める地方の法律と地方自治体で決める法律の違いなんですね。わかりやすく回答いただいてありがとうございます。