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業務委託を条例化する範囲

 地方公共団体が業務を委託する場合に条例制定を要する業務の範囲は、具体的に定められているのでしょうか?  委託といっても庁舎の清掃委託や施設の管理委託など様々なものがあると思いますが、全てが条例化されているわけではありません。地方自治法244条の2第3項で「条例の定めるところにより・・・」と定められていますが、条例を定める必要がある委託とそうでない委託の境目は?

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回答No.2

分かりにくくて申し訳ないです。 地方自治法244条の2第3項でいうところの「委託」は、清掃業務の委託や、警備の委託、エレベーター管理の委託などのことを指しているのではありません。 地方自治法第244条の2 第1項及び第2項 省略  3  普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。 とあるように、ここでは、「公の施設の設置の目的」が重要な鍵です。 施設には、それぞれ目的がありますよね。 その目的を達成するために、(雑にいうと)施設の運営を任せるのが、ここでいう「委託」です。 ですから、清掃業務や警備の委託というのは、本条でいうところの「委託」ではありません。

その他の回答 (1)

回答No.1

>  委託といっても庁舎の清掃委託や施設の管理委 > 託など様々なものがあると思いますが、全てが条 > 例化されているわけではありません。 若干、誤解があるようなので... 本来、公共団体の設置する施設は、当該公共団体が直接管理することが、のぞまいいわけです。 しかし、○○協会などの、いわゆる外郭団体などに、管理運営を任せる方が効率的な場合もありますよね。 それが、地方自治法第244条の2第3項です。 ですから、市民会館(ホール)などの施設を、○○コミュニティ協会や○○スポーツ協会が管理運営しているのは、この条文を根拠においていることが多いんです。 しかし、「清掃」などの業務は、当該施設を管理運営している団体や機関が清掃業務を委託しているだけで、管理運営を委託しているわけではありません。 例えば、市役所の庁舎管理は市が行い、実際には総務担当部署が管理しています。清掃についても、当該総務担当部署が、市長名で業務の委託契約(事業請負契約)を締結して、清掃してもらいます。 > 地方自治法244条の2第3項で「条例の定めるところ > により・・・」と定められていますが、条例を定 > める必要がある委託とそうでない委託の境目は? 上記のようになっているので、この部分については、お答えする必要はありません。

nobu_s
質問者

補足

>ですから、市民会館(ホール)などの施設を、○○コ>ミュニティ協会や○○スポーツ協会が管理運営してい>るのは、この条文を根拠においていることが多いんで>す。 こうした場合には条例化されていることが多い(ほとんど)だと思います。委託に関して全て条令で定めれば間違い?はないと思いますが、必要の無い事項まで議決する事の是非が問われるのではないかと思います、庁舎清掃は極論ですが、それ以外でも具体的な線が示していただければと思います。

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