• 締切済み

地方公務員法上の職員団体について

地方公務員法について教えて下さい。 「第52条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」 とされている。職員団体が政治活動を行えるか否かなのですが、職員団体が、上記52条のとおりだとすれば、政治活動をする場合そもそも職員団体とは言えないと思うのです。  法的にはどのような位置づけで政治活動されているのか教示していただければと思います。 ほか、同法の規定により職員個人は、以下のような政治的行為の制限が規定されているのですが、職員団体の執行役員になっている期間(公務員としては休職中)は、除外されるのでしょうか? また、地方自治体内に職員団体事務所が存在し、地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により使用し、使用料は、条例により無償の規程が適応とされている事例を散見いたしますが、このような職員団体事務所において、上記の職員団体としての目的以外の行為をしている場合、どのような位置づけとなるのでしょうか? 切手、印紙、証紙販売等を職員団体が行っていたり、選挙において電話をかけたりしている状況があると思います。 第36条  ●政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならない。 ●これらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 ●特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。 1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。 4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

>上記の職員団体としての目的以外の行為をしている場合、どのような位置づけとなるのでしょうか? 職員団体は福利厚生活動もやっていますので、職員を相手とした日常的な物品の売り捌きなどは目的内行為と看做されるでしょう。 あとは目的を逸脱する規模であるかどうか、あるいは民業を圧迫しているかなどがポイントですが、営利事業については法人税申告を当然行っているはずですので、その内容で首長は判断できます。 しかし政治・選挙活動はその限りではありません。よって実質的に選挙事務所として機能している場合、手数料条例等の違反を問われることは妥当と言えます。 ただし、地方公務員法36条における政治活動禁止規定については、自治労全体での政治活動を原則規制し得ないとも言われており、これは質問者さんが引用から削除された第2項但し書きの例外規定などが論拠となっています。 もちろん裏での違反行為は多くあるでしょうが、基本的に自治労の政治・選挙活動は組合員の票を取りまとめる組織内活動がメインですので、対外的な政治活動を行わない限り司直が本腰を上げることはかなり難しいといえます。 公務員の政治活動規制というのは本来、公務員としての権限を悪用させないための規制ですので、任意団体内での公務員同士の選挙運動まで倫理規制するとすれば、同じく倫理面の問題が多分にあるとされる民間企業や各種団体における組織内選挙活動も俎上に載せる必要が出てきたりして何かと不都合があるのです。(労働組合が組織内候補を当選させるための政治活動の妥当性にかかる最高裁判例もあり、それと矛盾を生じさせる事態も避けるべきでしょう) また、自治労は民主党の支持基盤である以前に「連合」傘下の主力団体ですから、経団連の支援を全面的に受けている今の与党政権が連合相手に直接圧力をかけているとみなされる行動は極力避けたいところでしょう。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

 基本、日本の公務員の場合、すべての公務員は団体行動をおこなう権利が認められていない。 これは『労働基本権』に基づく行動  しかし自治労、UIゼンセン同盟などが実際に存在します。しかし彼らに労働組合であり、団体ではありません。  労働基本権には >団体行動をする権利は、団体交渉において使用者に要求を認めさせるため、団結して就労を放棄する、 >つまりストライキをおこなう権利である。 って書いていますが。組合作ることは団体行動とみなされません。 団結権と団体交渉権は別物ですね。  ただ、自治労が選挙活動を組合費でするのは違法です。  外面はともかく、中身は完全に違法です。自民党も追及してますが、民主党の抵抗によりなかなか手が出せません。

関連するQ&A

  • 地方公務員法36条の「政治的団体」とは

    地方公務員法36条1項はこうなっています。 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 この「政治的団体」というのは、どういう団体なのでしょうか?政党以外、どんなものがありますか?? 「高層マンション建設反対の会」は該当しますか?「有害食品を社会から追放する会」はどうでしょうか??

  • 地方公務員法の58条の5項について

    お世話になります。 地方公務員法の58条の5項についての質問です。 地方公務員法の58条の5項引用 労働基準法 、労働安全衛生法 、船員法 及び船員災害防止活動の促進に関する法律 の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項 の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法 別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。 とあります。 条文の前半に「これらの規定に基づく命令の規定中第三項 の規定」とありますが「これらの規定に基づく命令」とはどの命令を指しているのでしょうか。 また、「これらの規定に基づく命令」がわからないため「命令の規定中第三項」の「三項」がどんな条文なのかわからず悩んでいます。 どなたかご教授くださいませ。

  • 地方公共団体の職員がする、法律に基づく行政指導とは?

    地方公共団体の職員がする、法律に基づく行政指導とは? 平成19年の行政書士試験の問題13の1において、「地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される」というのは妥当か否かを問う問題があります。 多くの解説書では、地方公共団体の機関がする行政指導については行政手続法の適用がないとして、その根拠に行政手続法3条3項をあげています。そのため、この肢は妥当でない、という結論です。 ところが、3条3項では、「....地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る).....」には、行政手続法は適用しないと言っていて、「法律に基づくもの」には適用があるのではないかと思われます。 行政手続法に詳しい方のお考えをお聞きしたいのですが。  あるいは、そもそも地方公共団体が、条例でなく法律に基づいて行政指導をするということがありえないという理由で、行政手続法は地方公共団体による行政指導に適用されないというのでしょうか。

  • 町長の選挙活動

    わたしの町で4月に町議選が行われようとしています。年明けから立候補する議員さんが戸別訪問などをはじめていますが、町長がその候補者の一人の応援をしていると聞きました。 町長は、特別職公務員だと思いますが、これは公職選挙法に違反する行為ではないでしょうか? 詳しい方の回答をお待ちしております。 第136条 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止 第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。 1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員 1.その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。 2.その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

  • 普通地方公共団体と地方公共団体の違い

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 地方自治法92条2項に記載する普通地方公共団体と地方公共団体の違いは何でしょうか? 地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2種類と考えているので。 第九十二条   ○2  普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに.......兼ねることができない。

  • 地方自治法の4号訴訟

    行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 住民訴訟のうち、普通地方公共団体の職員などに対する損害賠償請求や不当利得返還請求をすることを普通地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求(4号訴訟)は、従来、違法な行為をした職員や不当利得の相手方を被告とした訴訟類型だったが、平成14年改正により義務付け訴訟の形に変更された。 この4号訴訟が提起された場合、執行機関等は、職員等に対して、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない(地方自治法242条の2第7項)。 そして、判決が確定したときは、長は、60日以内の日を期限として、損害賠償金や不当利得返還金の支払を請求しないといけない(地方自治法242条の3第1項)。 もし、60日以内に当該請求に係る損害賠償金や不当利得返還金が支払われなければ、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない(地方自治法242条の3第2項)。 【参考】 第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求 2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。 一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内 四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 3  前項の期間は、不変期間とする。 4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。 9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。 10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。 12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 第二百四十二条の三  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。 2  前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 3  前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 4  前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。 5  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

  • 地方公務員法 第32条違反

    地方公務員法 第32条 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 「職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」 http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6 があります。 これに違反したら懲戒の対象になるそうですが ここ5年間で第32条違反で懲戒処分を受けた人は何人くらいいるのでしょうか?

  • 地方公務員法第18条について

    地方公務員法第18条2項の「その職の競争試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の競争試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。」とありますが、国又は他の地方公共団体の競争試験に合格した者というのは、有効期限があるのでしょうか?これは、何かあったりした時、他の自治体の人は、簡単に職員になれるということなんでしょうか?どういう時に役にたつのかお聞かせ下さい。

  • 公職選挙法と創価学会について。

    (戸別訪問)第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 で、創価学会の方がウチにピンポンと来て、 「公明党の政策はこんなにいいんですよー公明党に投票してください。」 と言いました。 「はい、わかりました。前から決めてました。」ってすぐ帰ってもらったんですが、この学会の方行為は法律違反じゃないんですか。私も別に訴える気はないんですが。 かなり公然とやってらっしゃいますが。。 判例とかありますか。法解釈上どんなもんになってますか。 お願いいたします。

  • 地方自治法第180条1項について

    地方自治法第180条1項ある「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したもの」とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第百八十条  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 ○2  前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

専門家に質問してみよう