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政令で定める期間とは
地方自治法 第五章 直接請求 第一節 条例の制定及び監査の請求 第七十四条第6項に当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 とありますが、この政令で定める期間とはご存じの方お願いします。
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政令=地方自治法施行令です。 第二章 直接請求 第一節 条例の制定及び監査の請求 第九十二条 5項及び6項に記載されています
お礼
有難うございます。 今からですと、衆議院の任期満了の2か月前までとなり期間が限定されるので出来ないと言うことになりそうですね。