• 締切済み

憲法における解釈

憲法について勉強しているのですが、少し曖昧な部分があり、自己解決できないので皆さんにご教授願いたいです。長くなりますがよろしくお願いします。 (1)94条で憲法は地方公共団体が条例を定めることを保障しています。そこで、地方公共団体が定めた条例によって地域間の格差が生まれてくると思います。ここで生まれる格差は憲法が容認していると考えても良いのでしょうか? (2)25条では生存権が定められていますが、これはプログラム規定であって請求する事を認めたものではないと学びました。よって、生活保護を受ける人の利益は反射的なものに過ぎないのでしょうか? (3)国会が立法措置を怠ると、それは如何なる場合にも国会の立法上違反となるのでしょうか? (4)21条で言論の自由が保障されていますが、これは経済活動などの広告を作る際にもあてはまるのでしょうか? (5)行政庁の不正などに対し、何らかの処分・採決が下されたとします。その処分を不服として取り消しを求めるため、行政庁が訴訟を起こした場合、これは法律上の争いに当たるのでしょうか? 判りにくい部分があったらすいません。よろしくお願いします。

  • droit
  • お礼率26% (4/15)
  • 政治
  • 回答数2
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.2

憲法は我々国民にとっての基本法です。 良い学びをして下さい。 ひとつひとつの疑問は、仲間同士で議論する格好の材料ではありませんか。 きっと誰が先生について勉強しておられると思います。 先生や仲間と実のある議論をして下さい。 私は(1)について所見を述べさせて頂きます。  『憲法第94条』 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる また条例には必ず不服申立ての権利が保証され,、施行規則に決定手続が定められています。 ですから、他の地方公共団体との格差を確認できたら、国民が主権者として不服を申し立て、格差の是正を求める事が出来るのです。 条例間の格差はどうしても起ります。 それを是正していくのが主権者たる我々の責務ではないでしょうか。

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.1

1) >>そこで、地方公共団体が定めた条例によって地域間の格差が生まれてくると思います<< 条例は、法令の範囲内で定めることのできるものですので、そこに生じる差異を「格差」と呼ぶことには若干の抵抗がありますが、いずれにしても、憲法は条例制定権の保障の結果、たとえばある自治体においては禁止されている行為が、別の自治体では特に規制されないというような差が生じることは、当然に許容していることになります。 2)ご質問の意味を取り違えていましたら失礼ながら、すでに生活保護を受給している人の利益は実体法上の利益(生活保護法による具体的な利益)ですので、いわゆる反射的な利益とはちょっと趣を異にします。 3)「国会の立法上違反」をもう少しかみ砕いて説明いただけるでしょうか? 一応念のため申し添えると、国が立法措置を怠った場合の責任は、法人としての国に帰属するのであって、国会という一国家機関の責任では(少なくとも法律上は)ありません。政治的な責任は、内閣(こちらも国会に議案提出権がある)とともに、大いに問われてしかるべきですが。 4)おっしゃる通りです。ただしこれは、言論の自由と言うよりは表現の自由という方が適切です。 5)どのような例を想定されているのか、今ひとつぴんとこないのですが、もしそういう例があり得るとすれば、当然法律上の争訟になります。

関連するQ&A

  • 特別法と条例の違いについて

    日本国憲法第95条では「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」となっておりますが、住民投票の過半数の同意を得るというのは至難な問題だと思います。 ただ条例は地方議会でポンポンと制定されていますよね。ここでいう特別法と条例とはどう違うのでしょうか? 地方公共団体は特別法が成立し難いので、成立しやすい条例でカバーしているのでしょうか?そもそも特別法の具体例を教えてください。

  • 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述について

    以下の問題について教えてください。2、4、5は消去できました。また3がおよそ正しいことも確認できました。しかし1が間違っているということを確認できませんでした。1の「~としており、」までは正しいことが確認できました。 よろしくお願いします。ソースも挙げていただけると助かりますm_ _m 【No. 3】日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、妥当なのはどれ か。 1 地方公共団体の長、議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選 挙するとしており、地方公共団体自らの意思と責任の下でなされるという団体 自治の原則を具体化したものである。 2 地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるため、地域の 実情に応じて、法律の定める規制基準より厳しい基準を条例で定めることは、 いかなる場合も認められない。 3 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を 設置するとしているが、町村においては、条例で、議会を置かず、選挙権を有 する者の総会を設けることができる。 4 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、 その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会 はこれを制定することができず、現在まで特別法が成立した事例はない。 5 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律によることを必 要とするが、ここでいう法律には条例が含まれないと解されるので、地方公共 団体は条例で地方税を賦課徴収することはできない。

  • 憲法の天皇・国会・行政・司法の規定

    日本国憲法では、 第1条で天皇の地位(と国民主権)、第41条で国会の地位を定め、 第65条で行政権、第76条で司法権について定めています。 さて、前2つ(天皇、国会)は、 「天皇は、・・・」「国会は、・・・」という文なのに、 後2つは 「○○権は、・・・に属する。」という文になっています。 なぜ、このように規定の仕方が違うのでしょうか。 「日本国の象徴は天皇である。」 「立法権は国会に属する。」 や、あるいは逆に、 「内閣は、・・・」 「裁判所は、・・・」 という規定の仕方になっていないのはなぜでしょうか。 (特に、立法・行政・司法のうち、 国会だけが違うのが気になります。) 前文を含めれば、「日本国民」も天皇・国会と同じ分類になります。 大日本帝国憲法の規定の仕方も関係あるような気がします。 私の質問は、「なぜそのような規定の仕方になっているか」であり、 「解釈する際にそのことを重視すべきか」ではありません。

  • 地方公共団体の職員がする、法律に基づく行政指導とは?

    地方公共団体の職員がする、法律に基づく行政指導とは? 平成19年の行政書士試験の問題13の1において、「地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される」というのは妥当か否かを問う問題があります。 多くの解説書では、地方公共団体の機関がする行政指導については行政手続法の適用がないとして、その根拠に行政手続法3条3項をあげています。そのため、この肢は妥当でない、という結論です。 ところが、3条3項では、「....地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る).....」には、行政手続法は適用しないと言っていて、「法律に基づくもの」には適用があるのではないかと思われます。 行政手続法に詳しい方のお考えをお聞きしたいのですが。  あるいは、そもそも地方公共団体が、条例でなく法律に基づいて行政指導をするということがありえないという理由で、行政手続法は地方公共団体による行政指導に適用されないというのでしょうか。

  • 憲法第19条

    憲法第19条 思想・良心の自由 憲法第21条 言論の自由    ↑ これは現在保障されてると思いますか? by agnes 20

  • 憲法について立法と行政に関する質問です。

    立法と行政に関する質問です。 憲法では「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」と定められています。 それに対して「行政権は内閣に属する。」とあります。 この二つは明らかに扱われ方が違いますがなぜなのでしょうか?

  • 条例の制定方法

    条例の制定は、地方議会がその議決により定めるもの(国では、国会が立法するように)と思っていました。 しかし、wikipediaを検索してみると、 条例: 地方公共団体が制定する自治法。地方議会がその議決により定めるものや、地方公共団体の首長が定めるもの(規則)、地方公共団体の委員会が定めるものなどがある。条例は法律の範囲内で制定される。 と、地方議会がその議決により定めるもの以外にも、 首長が定めるものや委員会が定めるものがあると驚いたのですが・・。 これってホントですか? 委員会自身が、条例として、議会を通さないで定められてしまうのですか? また、条例が成立したとして、それを公布するのは、首長・知事ですよね?

  • 憲法93条2項 東京23区は地方公共団体とは言えない。

    恐れ入ります。質問があります。 なぜ東京23区は憲法上、地方公共団体とは言えないのでしょうか? 地方公共団体は・・ 1.議事機関としての議会の設置 2.長、議員などの直接公選 3.条例制定権 などが条件で23区は上記を満たしていると思われます。 昭和38年3・27の判例を読んだのですがよくわかりませんでした。 普通地方公共団体と特別地方公共団体ということで23区は後者ということも学びました。しかしなぜ前者に該当しないのか理解できません。 どなたかご教授いただけたらと思います。よろしくお願いします。

  • 法律解釈

    法律を見ると「政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める」とありますが、 この場合、例えば、地方公共団体で政令よりも住民に有利な基準やまた不利な基準を定めて、条例を制定することは解釈上可能なのでしょうか。

  • 命令 規則 条例 の違いについて

    命令 規則 条例 の違いについて 行政代執行法2条のかっこ書きの件ですが、 命令 規則 条例 の違いがいまいち掴めません。 条例→地方公共団体が制定するもの、というのは分かるのですが。。。 どなたか教えて頂ければ幸いです。