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住民投票条例と直接請求の関係について
一般的な条例は直接請求なしに地方議会で作っていると思いますが住民投票条例は直接請求なしにいきなり作れないのですか!? そもそも条例をつくることは地方議会の重要な仕事のひとつだと思っていたのですが、住民投票条例について調べていたところ、住民投票条例の制定にはまず住民からの直接請求があることが前提であるかのような書き方がしてあったので疑問に思いました。 それとそれに関連して、条例とはそもそも年間どのくらいのペースで作られるあるいは改定されるのでしょうか。例えば大阪市で昨年度に制定された条例はどのくらいあるのでしょうか。
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>住民投票条例は直接請求なしにいきなり作れないのですか 直接請求なしに条例を制定できます。 というより、直接請求と条例は別の物で、直接請求して条例を制定する規程は現行法にはありません。 地方自治法上の住民投票や日本国憲法上の住民投票、合併特例法の規定に基づく住民投票など、法律で住民投票を行わなければならない規程もありますが、条例による住民投票は法律の基づかないので投票権や投票対象を自由に制定することが出来ます。長野県平谷村では中学生に投票権を与えた条例を制定してます。 全国の自治体でどれくらいの数の条例が制定されるかは知らないのですが、各自治体に問い合わせればそれぞれの自治体で教えてくれます。 web上に議会便りや例規集を載せている自治体も多いので、各自治体のホームページからでも検索してみて下さい。
お礼
そうですか・・・ やはり直接請求は必要条件ではないということなのですね。 迅速に回答していただきどうもありがとうございます。