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衆議院解散は首相だけ??

衆議院解散は首相だけしか出来ないのかな?良く地方議会解散を請求するリコール投票があるけど・・・。一般国民は解散を請求する事が出来ないのでしょうか? 現首相は支持率0%でも辞任しないとか・・・国民は迷惑していますよ!!

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回答No.2

衆議院の解散=過去20年間の内閣不信任決議案とその結果  衆議院の解散には、憲法69条に基づく内閣不信任案の可決や信任案の否決を受けた場合(「内閣不信任案が可決または信任案が否決され、10日以内に解散しない限り、総辞職しなければならない」)と、憲法7条(「内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行う」)に基づいて、首相の独自判断で行う場合があるが、03年1月20日、三権の長の一人である綿貫民輔衆議院議長が、「7条解散は政府が勝手にやるというルールはないということだ。国民主権に憲法が変わり、行政府が立法府に(解散を)命令するというのは考えられない」と発言した。 小泉首相の独自判断による解散を牽制(けんせい)する政治的発言を意味するが、もともと第7条解散は、1948年12月23日に当時少数与党であった吉田内閣不信任案が衆議院本会議で可決され、衆議院が解散(『なれあい解散』)され、翌49年1月の総選挙で与党の民主自由党が大勝して吉田『ワンマン』(独裁者という和製語)内閣が誕生する過程で、東大教授宮沢俊義(当時)が、48年11月8日付『朝日新聞』紙上で「国会の解散は、憲法第69条でできるほか、第7条によってもできる」と主張したことに端を発する。 その理由は「第7条は天皇の国事行為として国会の解散を認めており、それは内閣の助言と承認に基づいて行われる。したがって解散権は内閣にある」というものであったが、これに対して48年11月12日、憲法制定に重要な役割を果たしたGHQ民生局長(GS)コートニー・ホイットニーは、片山哲元首相に対して国会の解散は、第69条によってのみ行われるとの談話を発表し、第7条説は旧天皇制の思想につながると反論した。   だが、法務庁法制局(現内閣法制局)は「解散権は内閣にあり」との解釈を確定させ、松岡衆議院議長(当時)は、「日本国憲法第69条及び第7条により解散する」という解散詔書を朗読し解散が行なわれ、以後こうした慣行が続いている。 それ以後、7条解散への疑義が議論されるようになったのは、70年代後半の保利茂議長の時代であるが、綿貫議長はその経緯を紹介したうえで「行政府が立法府に命令をするのは考えられない」と指摘、また、首相が衆参両院での首相演説の一本化を希望したことについても「小泉さんが命令してできるものじゃない。行政府が立法府に命令したことになり、憲法違反になる」と批判した。   第7条解散をめぐっては、野中広務元幹事長も03年1月15日の橋本派の幹部会合で「問題だというのが定説になっている」と言及している。  これに対して小泉首相は同日夜、「これまで慣例でほとんどが7条解散だった。国会で内閣不信任案が可決された時も69条じゃなくて、7条解散だったのではないか。いずれにしても解散する考えはない」と受け流した(03年1月21日付『朝日新聞』&『読売新聞』)。  また、民主党の菅代表は03年1月21日の記者会見で、綿貫衆院議長が7条解散をけん制する発言を行ったことについて、「議長が自ら触れるのは奇異な感じがする。自民党内の派閥抗争に議長が絡んでいると見られかねない」と批判した(03年1月22日付『読売新聞』)。 ☆解散詔書☆ 衆議院を解散するために天皇が発する文書。衆議院の解散は、内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為であるが、形式上は、天皇が国会に提出する解散詔書によって行われる。つまり、衆議院の解散を実質的に決めるのは内閣であるが、形式的には天皇が衆議院を解散するのである。この解散詔書は、紫の「ふくさ」につつまれて出されるため、俗に「紫のふくさ」と云われる。手続的には、首相は閣議を開いてすべての閣僚に対して解散詔書に署名させることとなる。したがって閣僚の1人でも署名を拒否した場合解散ができない。この場合、理論的には、首相は署名拒否閣僚(造反閣僚)を罷免し、職務代理者となり、解散詔書に署名することになる。しかし、新閣僚を選ぶまでの職務兼務は多忙を極めるうえ、内外から「独裁者」「内閣崩壊」といった批判を受けかねない結果となる。  全閣僚の署名を得た解散詔書は天皇が署名して、内閣官房長官が衆議院事務総長を経て衆議院議長に渡すこととなる。衆議院議長は本会議場で解散詔書(「日本国憲法第69条及び第7条により解散する」)を読み上げると同時に、バンザイの声がおこり、衆議院は解散され、すべての衆議院は国会議員としての身分を失うこととなる。 なお、詔書とは、天皇の命令を伝える公文書で、日本国憲法かでは、国事行為について天皇が発する公文書をいう。 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/syuu

sknysmr
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。大変詳細なご回答感謝致します。

その他の回答 (2)

noname#139664
noname#139664
回答No.3

こんな政権を選んだ国民に衆議院解散を請求する権利などあるのか? それに、全国の有権者からどうやって署名あつめてだれがそれを監督するんだよ。 だったらはじめからこんな政権を選ばなければいいのにてことだよ。

sknysmr
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。「こんな政権誰が選んだのだよ」確かにそう思います。国民に対してのばら撒き政策・財政的裏付けも無いのに「そのくらい出てくる」と公言していましたね。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1

衆議院解散は、天皇陛下の国事行為であります。 なお、国事行為には、内閣の助言と承認が必要です。

sknysmr
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 内閣の助言と承認で天皇が解散ですね。すると、現首相は「支持率0%でも解散しない」とか・・・当分ばら撒き増税が続きそうですね!!増税は有る程度認めても良いとは思いますが ・・その使い道に問題が有ると私は思います。

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