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解散は首相の専権事項? 

私はコレ「冗談じゃない!」と思っています。以下に政治評論家の森田実さんが論拠を示しておられますが、私はこれは日本人特有の抜きがたい「奴隷根性」が、反発することなくスンナリ認めさせているのだと思います。 私は総理大臣を「オレがお前を総理にしてやったんだ」と思っています。国民主権ですから、そう思うことに間違いはないはず。「そのお前が、オレの許可も得ずに勝手なことをするな」と言う気持ちです。スイスのように直接民主制だと直接に自分の意見が反映出来るのですが、日本のように間接だと、そこで、選ばれた議員や総理は勘違いしてしまうんですね。選ばれるために自分たちがやった約束も公約も反故にして、何をやろうと自分たちの勝手だって勘違いしてしまっているわけです。 たまたま国民によって間接的にせよ選ばれた一人の人間が、自党の利益のために、他党の不利益になることを(他党の議員も国民によって選ばれています)独断で出来るというのは、どう考えてもおかしいです。それを首相の専権事項と認めている日本人全体もオカシイです。これは独裁国家の考えです。たとえ共産党の総理大臣であったとしても、これは出来ないことです。基本が間違っています。 以下は森田氏の論拠ですが、私や森田氏に反論ありますか? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 安倍首相が衆議院を解散しました。「憲法第7条により」としていますが、これは憲法の拡大解釈であり、政治権力の暴走です。厳密に言えば憲法違反だと思います。  大マスコミの報道では、「解散は首相の専権」という表現が目立ちますが、冗談ではありません。大義なき解散は安倍首相の職権乱用どころか、「憲法違反」なのです。解散権が首相個人にあるとの考えは間違っています。「内閣」と言うべきです。  日本国憲法は衆議院の解散について第69条で規定しています。定めた条件は「内閣不信任決議案の可決」、あるいは「信任決議案の否決」に限られるというものです。形式的には時の内閣が衆議院を解散させますが、解散権限を有するのは「不信任」「信任」を決める議会です。衆議院解散については、議会に主導権があるのです。日本は議会制民主主義を採用しています。この議会の構成を決めるのは国民です。憲法第69条は、国民の意思の尊重原則を定めた条項です。憲法は「国民主権」の大原則を尊重しているのです。  この原則は、戦後の占領下では守られました。GHQは、衆院解散は第69条の条件に限定する、との立場をとっていました。これは憲法の正しい解釈でした。ところが、1952年に日本の主権が回復すると、8月に吉田茂内閣は天皇の国事行為を定めた憲法第7条3項に「衆議院の解散」があるのを利用して、いわゆる「抜き打ち解散」打って出ました。  憲法第7条は、天皇は内閣の助言によって国事行為を行うとの規定です。この中に「衆議院を解散」があります。これは儀礼的なことを意味していますが、吉田首相はこの条項で、「内閣は解散できる」との拡大解釈をとったのです。  憲法第4条に、天皇は「国政に関する機能を有しない」とあります。天皇が議会を解散することができるとするのは「国民主権」の原則を破るものです。当時は、吉田首相の「抜き打ち解散は憲法違反だ」と考える人が多く、解散で失職した議員は「違憲裁判」を起こしました。この裁判は最高裁まで争われました。   しかし、当時の最高裁の判断は「衆院解散はきわめて政治性の高い統治行為であり、裁判所が有効・無効の審査をすることは権限の外にある」として、最高裁としての判断を逃げました。これによって、吉田首相の抜き打ち解散は、違憲ではなくなりました。その後の政府は、違憲でないことを合憲と言い換え、これを憲法第7条が保障した内閣の権利にしてしまったのです。最近では、「内閣の権限」と言うべきところを「首相の専権事項」と言うようになりました。あたかも解散権が首相個人にあるかのような印象を与えています。  この最高裁判決を下した裁判長は田中耕太郎でした。安倍政権が集団的自衛権容認の論拠にもち出した砂川事件の裁判長も務め、1959年12月の最高裁判決で一審の米軍駐留の意見判断を覆し、「憲法9条は自衛権を否定しない」と認めた張本人です。当時から政府べったりで知られた、きわめて右翼的、反動的な人物でした。田中耕太郎は、裁判所の行政府に対する独立性を自ら放棄してしまったのです。田中耕太郎は三権分立を否定し、国会の優位性と裁判所の独立性を否定し、日本を内閣優位の政治体制にしてしまったのです。  それから60年以上も曖昧な司法判断は放置され、歴代政権は吉田首相の「抜き打ち解散」の悪しき前例を踏襲してきました。時の首相にとって都合のよい時期に解散しました。これでは政権交代は困難です。  解釈改憲に突っ走る安倍首相の「違憲解散」を許していいのか。いまこそ国民は憲法の大原則に立ち返って考えるべきです。  過日、私はある討論番組で、以上の私の持論を話しましたところ、同席していた元新聞社論説委員から激しく執拗に非難されました。彼は、首相にはいつでも自分のしたい時に衆議院を自由に解散することができる憲法上の権利がある、と強く主張しました。首相がまったく自由に衆議院を解散できるとの見方は、間違っていると思います。政治権力の私的乱用は許されません。新聞社は政治権力の側にいることを思い知らされました。  憲法第7条を口実にした首相による解散権の乱用は、憲法違反だと私は思います。

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.8

> 私や森田氏に反論ありますか? ツッコミどころは満載ですが、そもそも、反論する必要性が皆無と思いますが。 あるいは「正反対」と言いますか・・。 アナタの主張の方向性では、最高裁で請求棄却されてるのでしょ? すなわち「敗訴側の主張」で、最高裁の判断を「不服」と言うのも判るし、不服としてアナタが反論するなら判りますよ。 しかし、「敗訴した理屈に反論」って、「ソレ何?」って言う感じ。 たとえて言えば、「それでも私は1+1=3だと思う。それに反論は?」なんて言われても、「ああそうですか。そう思うならご自由に。でも答えは2ですね。(苦笑)」としか言えないです。 言い換えれば、事実や決定を覆したいのは、アナタであって、それが覆らない限り、安倍首相は痛くも痒くもありません。 森田氏の主張も、早い話しが、判決や判事にイチャモンをつけてるだけの「詭弁」の塊です。 判決を覆す様な法律論ではなく、端的に言えば「負け犬の遠吠え」とか、捨てゼリフみたいなモンですな。 悪意タップリに「最高裁としての判断を逃げました。」なんて書いてますが、客観的には「請求棄却」と言う判断をし、その理由として「純粋な政治マターで、司法が介入する余地が無い」と、三権分立の立場を採択しているだけですよ。 あるいは内閣の意思決定は、最終的には首相一任なので、事実上は「総理の専決事項」で、実質的な間違いはないし。 「それから60年以上も曖昧な司法判断は放置され」も、裏を返せば森田氏らは、「60年以上もその司法判断を覆せなかったアホ」と言うことで、こんな誹謗中傷の反論を展開してる様では、そうなるでしょうね。 一方で、アナタの「オレがお前を総理にしてやったんだ」「そのお前が、オレの許可も得ずに勝手なことをするな」などは、言うまでも無く無茶苦茶で、屁理屈にもなって無いかな?

  • r5305
  • ベストアンサー率28% (34/118)
回答No.7

長い文章ですが、興味深いのでしっかり読みましたよ。 森田氏のような憲法解釈も一理あると思います。 しかし最高裁の判決によって、その結論が政治家にゆだねられた以上、政治家が判断すべき問題でしょう。 これは、我々日本国民が選択した社会の仕組みの中で導き出された結果です。 一事不再理の原則がありますから、同じ裁判所で同じ審理を繰り返すことはできません。 であれば、今回のような解散を防ぐには、そういうことをしない党に政権をとってもらい、解散条件を法律に明記するしかありません。 しかし、森田氏のように憲法解釈による原則論で解散を非難した党はなかったと思います。(あったらごめんなさい) ですから、森田氏の主張を政治に反映するには、まずこのような解散を常態化させている政治全体に疑義を投げかけ、違憲であるという解釈を広めるところから始めるべきでしょう。 合憲とされていなくても、違憲ともされていないわけですから。 それを、安倍首相を名指しで、しかも「違憲解散」と断言して非難するのは、ちょっと矛先が違うと感じます。 私は個人的に、今回の解散に不服なところもありますが、党利党略なしに解散する政権などないので、やむなしと割り切っています。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.6

結局、自民党が勝つので解散に反対なの?

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.5

で何? 憲法違反だから、選挙せずにこのまま自民党政権でGO!みたいな話ですか? そもそも民主党が要請してましたけど? 実際にそうなったらなったで、困ってるみたいですけど・・・ 国会審議とかボイコットしてるからこうなったのはんですけど、そこの批判はないのでしょうか? 国会って、でなくても給料出るんですよ? 本当にお笑いですねww この辺も見直して欲しいですね、 ただの批判だけなら日記でどうぞ。

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3286)
回答No.4

じゃあ、自分で違憲審査の裁判を起こしなよ。 費用なら、同志の人たちがカンパするでしょうし。 まあ、こういう勘違いをなくすためにも、とっとと憲法改正した方がよいかと思いますがね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”私はこれは日本人特有の抜きがたい「奴隷根性」が、  反発することなくスンナリ認めさせているのだと思います。”        ↑ 占領下で作られた米国製憲法を後生大事に 守っているのも奴隷根性ですね。 現行の憲法は国民主権を高らかにうたいながらも 国民主権に違反して成立させられた訳です。 成立当初から奴隷憲法なのですよ。 ”私は総理大臣を「オレがお前を総理にしてやったんだ」と思っています。  国民主権ですから、そう思うことに間違いはないはず”     ↑ これは、あの社会契約説と同じく、事実ではありません。 そうであるべきだ、という建前に過ぎません。 ”スイスのように直接民主制だと直接に自分の意見が反映出来るのですが、 日本のように間接だと、そこで、選ばれた議員や総理は勘違いしてしまうんですね”      ↑ するとスイスには勘違いは無い、ということですね。 国民の多くは政治や経済法律には素人だし、情報ももっていません。 そういう国民の意思がダイレクトに反映する政治が すばらしい、ということでしょうか。 ”厳密に言えば憲法違反だと思います。”     ↑ 憲法の成立過程が国民主権を無視していたのを どう考えるのでしょうかね。 外国人が六日で作成したのを翻訳し、占領下で制定した憲法 なんですが。 ”解散権が首相個人にあるとの考えは間違っています。「内閣」と言うべきです。”     ↑ これはその通りです。 内閣にある、という説が一般です。 どうして首相の専権みたいに伝えるのか理解できません。 ”憲法は「国民主権」の大原則を尊重しているのです。  この原則は、戦後の占領下では守られました。”      ↑ これは滑稽というか背理です。 国民主権の意味がわかっていないと思われても仕方がありません。 国民主権というのは、国の政治の最終的決定権が国民にある、 ということです。 占領下ではこの決定権は国民にはありませんでした。 決定権はGHQが持ていたからです。 ”この最高裁判決を下した裁判長は田中耕太郎でした”      ↑ 田中耕太郎は国際司法裁判所の判事まで務めた 大法律家です。 ”田中耕太郎は三権分立を否定し”     ↑ 氏は三権分立よりも、国民主権を優先したのです。 問題があるなら、それは非民主的な司法ではなく 選挙と表現の自由に基づく民主制にゆだねろ、と 判断したのです。 ”首相がまったく自由に衆議院を解散できるとの見方は、間違っていると思います”     ↑ はい、これについては同意です。 解散できるのは、69条の場合と、国民の意思を 問いただす必要がある場合に限定されるべきで 党利党略のための解散は許されないと思います。 ”憲法第7条を口実にした首相による解散権の乱用は、憲法違反だと私は思います”      ↑ 解散は69条の場合に限定されるとする学説も 有力です。 ただ、これでは狭すぎると思いませんか? 国民主権を強調するなら、民意を問う機会が多くなる 7条説の方が優れているのではないですか。

noname#204885
noname#204885
回答No.2

ご質問の中で書かれているように、すでに最高裁の判断が出ているのですから、「違憲解散」と断じることについては違和感を覚えます。それに質問者様の理屈なら、安倍首相だけでなく、野田首相の時も含めて、過去の全ての解散は「違憲解散」になるのではないでしょうか。野田首相の解散の時は、そのような論陣を張られたのでしょうか? 私の素朴な意見としては、今回の解散について「お金がもったいない」と言う気はしますが、逆に言うとその程度のことです。一方で、前回、解散の声が世の中で高かったのに民主党政権がぎりぎりまで解散を引き延ばした時は、非常な憤りを感じました。あの時は、まさに「国民が審判する権利」を、政権にしがみつきたい民主党が奪い続けていると感じました。それに比べれば、「解散しなくても良い時に解散する」と言うのは、「国民に対する裏切値り」と言う観点からは、全然罪が軽いと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

現実問題として、憲法7条による解散が何度も行われている。 従って、憲法違反であるという「学術的論議」は それなりの意義があるが、机上の空論にすぎない。

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