- ベストアンサー
扶養と寄付控除について(節税
節税できるかどうか教えていただきたいです。 妻は所得税上の被扶養者(年収103万円未満)なのですが、アルバイト等で年収が増えてしまって年収108万円になってしまった場合は6万円程度の寄付をすれば寄付控除適用として被扶養者のままでいられるのでしょうか。 また、このような節税は一般的なのでしょうか。 寄付内容は、公益法人に対する寄付金で財務大臣が指定したもので、特定寄付金である領収証を受け取っているもの。また妻は翌年寄付控除を受ける為に確定申告をします。 また、節税を考えてのことですので、私の収入から考えて扶養が外れた場合の増税分の方が寄付金6万円よりも高いです。(逆だったら節税の意味ないですもんね) ご存知の方ご教授下さい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税の扶養に入れるのは、合計所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、必要経費代わりに給与所得控除額というのが、収入に応じた金額を引けるようになっていて、この最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 所得税の計算の仕組みについて簡単に説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します。 (各所得金額の合計を「合計所得金額」と言います。) 次に、社会保険料控除・生命保険料控除・寄付金控除・配偶者控除・基礎控除等の「所得控除額」を控除した後の金額が「課税所得金額」となり、これに対して税率を乗じて所得税を算出する事となります。 従って、扶養の判定の際は、「合計所得金額」が基礎となりますので、その後の「所得控除額」である寄付金控除がいくらあったとしても、「課税所得金額」は減っても、「合計所得金額」には全く影響がありませんので、純粋に奥様の給与収入金額が103万円以下でなければ、残念ながら扶養からは外れる事となり、どうしようもないという事になります。
その他の回答 (1)
- ayemex011s
- ベストアンサー率23% (62/265)
無理だと思います 配偶者控除の対象になる配偶者は『合計所得金額が38万円以下』でなければなりません 『所得控除後の金額が0円』ではないのです
お礼
大変素早い回答をありがとうございます。 なんとなくダメだということは解かりました。ありがとうございました。
お礼
理解致しました。寄付をいくらしようと節税にはならないのですね。ひょっとして節税になるのかなと思ったのですが・・・。世の中そんな自分の都合のいいようにはいかないと・・・いえ税のシステムがしっかり出来ているのだと判りました。ご丁寧な説明ありがとうございました。