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普通地方公共団体と特別地方公共団体の違い
普通地方公共団体と特別地方公共団体の違いを事務的な処理など、どこがどう違うのかを教えていただきたいです。 法的根拠も同時に教えていただけたらうれしいです。 法学部に通っています。
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1 普通地方公共団体 都道府県及び市町村のこと(地方自治法1条の3,第2編)。 特別地方公共団体に対する観念 2 特別地方公共団体 (1)総論 地方公共団体の一種で,特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団がこれに当たる(地方自治法1条の3,第3編)。 地方公共団体は普通地方公共団体(都道府県及び市町村)と特別地方公共団体に分けられ,普通地方公共団体がその構成,組織,事務,権能等において一般的性格を有するのに対し,特別区等はこれらの点で特別の性格を有するためこの名称がある。 (2)特別区 都に置かれる区のこと。 都の制度と一体となった大都市制度の一つであるが,現在これに該当するのは東京都の二三区のみ。 平成一〇年の地方自治法改正により,都との役割分担の原則としては,基礎的地方公共団体として市町村の事務を処理するものとされた。 原則として市に関する規定が適用されるが,都と区の関係,区相互の関係等の点で市とは異なる特殊な取扱いを受ける(地方自治法1条の3,281条以下) (3)一部事務組合 都道府県,市町村及び特別区が,その事務の一部を共同処理するために設ける組合。 ただし,町村の役場事務を共同処理するための組合は含まない。 特別地方公共団体として法人格を有する。 任意設立が原則であるが,公益上必要がある場合には都道府県知事による設置の勧告が認められる。 設置,規約の変更等は、都道府県が加入する組合は総務大臣、そうでないものは都道府県知事の許可が必要である(地方自治法1条の3,284条以下)。 (4)広域連合 普通地方公共団体及び特別区が,その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し,広域計画を作成し,その事務の管理,執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り,その事務の一部を広域にわたり総合的・計画的に処理するために設ける。 任意設立が原則であるが,公益上必要がある場合には都道府県知事による設置の勧告が認められる。 都道府県が加入するものは総務大臣,そうでないものは都道府県知事の許可が必要である(自治284条,285条の2,291条の2~291条の13)。 (5)全部事務組合 地方公共団体の組合の一つ(地方自治法284条5項)。 町村が,特別の必要がある場合に,その事務の全部を共同処理するために協議により規約を定めて設ける。 組合内の各町村の議会及び執行機関は,組合の成立と同時に消滅する 。 (6)役場事務組合 町村が特別の必要がある場合に,役場事務(執行機関の処理する事務の全部)を共同処理するために設ける組合。 町村に関する規定が準用される。 町村の協議で規約を定め,都道府県知事の許可を受けることを要する。 この組合内の各町村の執行機関のうち,その権限に属する事項がなくなったものは,組合の成立と同時に消滅する(地方自治法1条の3・284条6項,291条の15)。 (7)財産区 市町村又は特別区内の一地区で財産を有し又は公の施設を設けている場合において,これらの財産及び施設の管理及び処分のみに関する権限を有する法人。 財産区の財産又は公の施設に関する事務を処理させるため,議会若しくは総会又は財産区管理会を置くことができ,その組織,権能等は,地方自治法に規定するものを除くほか,その市町村等の条例又は関係市町村等の協議で定めるべきものとされている(自治294条~297条)。 (8)地方開発事業団 普通地方公共団体が,一定の地域の総合的な開発計画に基づく住宅,道路,水道,工場用地造成等の事業のうち,その普通地方公共団体の事務に属するものを総合的に実施するため,他の普通地方公共団体と共同してこれらの事業の実施を委託するために設ける(地方自治法298条)。 詳しい違いは,地方自治法を読みましょう。 地方自治法の目次を見れば,どこに何が書いてあるのかは一目瞭然です。