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損金算入について
法律勉強中のものです。 株を低廉譲渡した際、譲渡した側も受けた側も課税される ようですが、受けた側が国などの公共団体だと譲渡側の 寄付課税が損金算入されて免税になると聞きました。 譲渡した側に所得があればいいのですが、もしない場合は 法人税も払っていないので損金算入しても差し引きが ないような。とすると免税にならないということで いいのでしょうか?
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No.1です。 通常の法人間での場合 例えば時価200万円の100万円で譲渡した場合、経理上は次のような 会計処理をします。 (借方) (貸方) 現金 100万円 有価証券 200万円 寄付金 100万円 一方受けとった側は 有価証券 200万円 現金 100万円 受贈益 100万円 寄付金とは何らの対価性のない支出をいいます。 法人税法上は支出した寄付金につき一定の限度額(詳細は略)を 超える部分について損金算入を認めていません。 従って低廉譲渡した側も受けとった側(受贈益が経常の利益加算 される)も、それぞれの金額を超える赤字決算を迎えた場合、 所得がないので課税されません。 これに対し、国や地方公共団体に対する寄付金や指定寄付金は、 その支払った全額が損金に算入されます。 以上、簡単ですが。
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- eightman33
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回答No.1
免税ではなく非課税です。 所得がなければ法人税は0円です。 0円から引き算しても0円です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
...ということは、寄付課税は法人税と考えると 所得がなければかからないということになってしまうので しょうか?
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます! 資産をもっている法人でも、所得がないと課税されないという ことですよね。