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損金算入について

法律勉強中のものです。 株を低廉譲渡した際、譲渡した側も受けた側も課税される ようですが、受けた側が国などの公共団体だと譲渡側の 寄付課税が損金算入されて免税になると聞きました。 譲渡した側に所得があればいいのですが、もしない場合は 法人税も払っていないので損金算入しても差し引きが ないような。とすると免税にならないということで いいのでしょうか?

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回答No.2

No.1です。 通常の法人間での場合 例えば時価200万円の100万円で譲渡した場合、経理上は次のような 会計処理をします。  (借方)         (貸方) 現金  100万円     有価証券   200万円 寄付金 100万円 一方受けとった側は  有価証券  200万円     現金   100万円                受贈益  100万円 寄付金とは何らの対価性のない支出をいいます。 法人税法上は支出した寄付金につき一定の限度額(詳細は略)を  超える部分について損金算入を認めていません。 従って低廉譲渡した側も受けとった側(受贈益が経常の利益加算 される)も、それぞれの金額を超える赤字決算を迎えた場合、 所得がないので課税されません。 これに対し、国や地方公共団体に対する寄付金や指定寄付金は、 その支払った全額が損金に算入されます。 以上、簡単ですが。

nomo0101
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます! 資産をもっている法人でも、所得がないと課税されないという ことですよね。

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その他の回答 (1)

回答No.1

免税ではなく非課税です。 所得がなければ法人税は0円です。 0円から引き算しても0円です。

nomo0101
質問者

お礼

ありがとうございました。

nomo0101
質問者

補足

...ということは、寄付課税は法人税と考えると 所得がなければかからないということになってしまうので しょうか?

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