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益金、損金の算入範囲について

お疲れ様です。 いくつか質問させてください! 1、会社名義で携帯を借り、従業員に持たせています。 料金は全額従業員もちです。給与から差し引きです。 顧問の税理士さんに言われた通り、「従業員預かり金」として(入金時・出金時ともに。相手勘定はそれぞれ現金・普通預金で)処理していますが、これは益金算入となるのですか? 2、従業員が事故にあい、会社で加入していた労災保険と政府労災を受け取っています。 税理士さんが言うには 「受け取った全額を従業員に渡すのなら福利厚生費だけど、そうでないなら雑収入で」と言われました。 全額渡していませんので雑収入で処理していますが、この金額は益金算入となるのでしょうか? 消費税の免税期間が終わり、課税所得金額を減らしたいと考えているのですが・・・・・まだ勉強不足のためよくわからない事だらけです。 答え以外にもアドバイスがあれば宜しくお願い致します!

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  • newcinema
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.3

まず、会計の基礎から勉強しなければいけませんね。税務はその後です。 1.に関しては、預かり金が益金に算入できるかできないか、という単独の問題ではありません。会計上で費用側(携帯料金の支払い)をどのように処理したのでしょうか。 費用として計上したのなら、その勘定科目の全額を預かり金と相殺します。 従業員からの預かりの際、消費税の処理はどうしていますか? 従業員から預かったときに仮受消費税として処理していなければ預かり金を全額相殺すると、費用勘定の残高が携帯料金に関してマイナスになってしまいます。消費税を除いた金額と相殺する必要があります。 そして、この相殺処理が会計上正しい処理であり、この処理をすることによって益金に算入したのと同じ結果になります。 会計処理を正しく行えば、単独で預かり金を益金算入する必要はありません。 整理すると ・会計上、預かり金は費用と相殺する。 ・相殺のときに消費税を考慮する。 ・税務上は、会計処理を正しく行えば、別表での調整不要。 2.労災保険と政府労災は別物ですか?労災保険は政府管掌です。 また、労災保険法を見る限り、労災保険の保険給付を受ける権利者は労働者だと思うのですが。渡さないことが適法かどうかは、専門家に問い合わせたほうがよろしいです。 保険金が益金になるかどうかは、税理士さんに聞けばいいのではないでしょうか? 雑収入に計上しているのであれば、税務上問題となるのは益金不算入にできるかどうか(減算できるかどうか)です。雑収入に計上するとその時点で益金に算入していることになり、その次の問題は減算できるかどうかです。 税理士さんがおっしゃった勘定科目上どう処理するかは、会計上の問題です。 税務上では、福利厚生費のマイナスであろうが雑収入であろうが、特別利益であろうがまったく問題になりません。 課税所得の金額のみが問題となるからです。 いろいろな話がごちゃごちゃに解説して、わかりづらくなってしまいました。 整理すると ・そもそも従業員に全額渡すべきかも知れない。 ・このとき、会計上は預かり金として処理し、そのまま従業員に手渡す。福利厚生費(従業員に渡した分)や雑収入(保険金受取額)に計上しない。 ・(従業員に渡さなくてもよいと仮定して)会計上は、雑収入や特別利益に計上する。 ・税務上は、会計処理をそのまま受け入れ、別表での調整不要。

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その他の回答 (2)

noname#78412
noname#78412
回答No.2

どちらも収入と支出の両面があるのですが、一面しか見ていないように思われます。また、「これは益金算入となるのですか?」の質問の表現は、よく意味がわかりません。なお、消費税の課税関係は、法人税法上益金算入かどうかは関係ありません。 1について  料金は御社が支払うので、本来は経費です。一方でその分を従業員からもらうので、それは収入となります。ただし、その経費と収入が同じ金額なら、右なら左で預り金として処理しても問題はありません(このような処理を「通過勘定」と呼びます)。収入とせず預り金としたのですから、益金には算入されていません。法人税法上もそれで問題ありません。 2について  税理士の方の説明の表現がおかしいと思います。保険金については収入であり、福利厚生費だけが発生することはありません。 受け取った全額を従業員に渡すのなら、「1」と同じように、保険金は収入(科目は雑収入でかまいませんが、普通は特別利益だと思います)に計上し、従業員に渡す分は福利厚生費として計上するか、あるいは預り金勘定を使って通過勘定処理とします。 「そうでないなら」の意味がいまひとつ不明ですが、一切渡さないという意味なら保険金の全額を収入計上して終わりであり、一部なりとも渡すなら、保険金収入の計上と福利厚生費の計上のそれぞれが必要となります。 これらも法人税法上、会計処理と異なる取扱いのあるものではありません。 >消費税の免税期間が終わり、課税所得金額を減らしたいと考えているのですが 「1」については消費税がかかるものですが、収入と費用が同額ならどのような経理方法を採っても結果(納税額)は同じです。 「2」の保険金収入も従業員に払う福利厚生費も消費税はかかりません。 ですから、質問の件は、少なくとも消費税に関しては何も悩む必要のあることではありません。税理士の指導どおりに処理していれば問題ないでしょう。

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  • kick2max
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回答No.1

1.預かり金は収支勘定ではないのでは? ですので、益金にならないでしょう? 2.保険の戻し金は益金になります。ですのでその分払い出しをしないと税金がかかります。

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