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法人都民税・市民税の還付
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法人都民税・市民税の還付金そのものは益金不算入ですので、雑収入として計上されたのであれば、申告時に益金不算入という処理で間違いない事となります。 但し、還付加算金がついていた場合は、その部分は益金算入すべきものですので、還付加算金部分は減算する必要はない事となりますが。
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