市民税・都民税申告書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 市民税・都民税申告書について教えてください。先日、市役所から届いた申告書に困っています。会社を退職してから確定申告は母にお願いしていましたので、よくわかりません。
  • 税務署に行って、去年のアルバイトの源泉と医療費の領収書を出せば、市民税・都民税申告書は必要ないと聞きましたが、本当でしょうか?去年のアルバイト合計は約100万円、医療費も約100万円ほどかかりました。
  • 書類の書き方もよくわからないので、税務署に直接行って、源泉と医療費の領収書、印鑑を持っていけば説明を受けられるでしょうか?年末調整も同時に手続きできますか?確定申告の書類の届くタイミングも教えてください。
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市民税・都民税申告書について教えてください

先日、市民税・都民税申告書が市役所から届きました。 私は、会社を退職してから確定申告を去年、母にやってもらったので全くわかりません。 税務署に行って、去年のアルバイトの源泉と、医療費の領収書を出して確定申告をすれば、市民税・都民税申告書を出す必要が無いと聞きましたが本当でしょうか? 去年のアルバイト合計は100万くらいで、去年の医療費が合計で100万くらいあるのですが、税務署に行けば市民税・都民税申告と年末調整が1度で済みますか? 手術したばかりなので、あまり歩けないので1度で済ませたいと思いまして・・・ 書類の書き方も全くわからないので、税務署に直接、源泉と医療費の領収書と印鑑を持っていけば説明を受けられますでしょうか?そこですぐ年末調整の手続きができますか? まだ確定申告の書類が届いていませんが、いつごろくるのでしょうか? 税務署に行った際に市民税・都民税申告書も必要ですか? 無知ですいませんが教えて下さい。

  • iksny
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質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
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回答No.4

>私は婚約中彼の所得から医療費を控除してもらうことはできるのでしょうか 彼の所得控除になるための条件は「彼自身や生計を一にする配偶者その他の親族のために彼が支払った医療費」です。 貴女が支払った医療費を彼が支払ったことにすることは譲ったとしても、彼からみて貴女はまだ他人です。これから入籍されたとしても支払った時点では他人でしたから、ダメです。特に医療費の領収証には貴女の名前が書いてありませんか。だから特に不審に思われるだろうと思います。それよりはご両親にでも利用してもらったほうがいいです(本当はダメ)。貴女の名前が書いてないもので控除の条件にあてはまるものがあれば彼の控除としても使えるでしょう(これも本当はダメ)。

iksny
質問者

お礼

何度も本当にありがとうございました。 わかりやすく大変勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • keirimas
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回答No.3

>アルバイト先から送られてきた年末調整通知書には本年中の還付金額3,610円となっています。税務署に行く必要が無ければ、還付金はいりません。 年末調整による還付金は税務署から還付されるのではなく、 事業所から還付されます。たぶんすでに還付されています。 >0の金額から医療費は控除できないという意味ですね。 そのとおりです。 >しかし、確定申告すると、医療費で支払った金額が少し戻ってくると聞きましたがそれは間違いでしょうか? 間違いではありませんが、貴方のようにすでに還付をうけて税額が0の人は、もう戻りようがないということです。 >市民税・都民税申告書だけ書いて送った場合に、医療費ご少し戻ってくることは無いでしょうか? http://www.city.musashino.lg.jp/zeikin/juuminzei/003138.html 東京都武蔵野市の例ですが、「住民税の所得割も均等割も課税されない人」というところをご覧ください。貴方の所得(給与収入100万から所得控除65万をひいて、所得は35万です)にあてはめると非課税です。よって、住民税も安くなりようがありません。念のためご自身の市の案内をご覧ください。 また、住民税・所得税の軽減ではなく、 高額医療費の還付請求ができる場合に該当しないか、よく調べてみてください。 http://www.city.shimanto.lg.jp/life/information/simin/kokuho/payback.html それも該当しない場合で、他の生計を一にする親族がいる場合は、そちらの方の所得控除にご利用ください。(貴方が支払った医療費ですから本来は他人が利用するのはダメなのですが、建前とは別として…) 「#2より補足」

iksny
質問者

お礼

何度もありがとうございました。

iksny
質問者

補足

何度もお返事ありがとうございます。  高額医療費の申請はしましたが、去年12月から今年の1月の手術、入院なので、審査に2、3ヶ月はかかるそうです。 私は婚約中の彼氏と同棲していますが、彼の所得から医療費を控除してもらうことはできるのでしょうか?そんな事はできませんよね・・・バカな質問してすいません

  • keirimas
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回答No.2

>税務署に行って、去年のアルバイトの源泉と、医療費の領収書を出して確定申告をすれば、市民税・都民税申告書を出す必要が無いと聞きましたが本当でしょうか? 本当です。 >去年のアルバイト合計は100万くらいで、去年の医療費が合計で100万くらいあるのですが、税務署に行けば市民税・都民税申告と確定申告が1度で済みますか? 税務署で市民税・都民税の申告はできませんが、税務署で所得税の確定申告をすれば市民税・都民税の申告は不要、ということは前述のとおりです。 なお、給与収入100万だとして他に所得がなければ、所得は35万円でそこから基礎控除38万円をひくと0以下になり、所得税については医療費控除できません。住民税も非課税でしょうから、医療費控除の意味がありません。  その100万ほどの医療費は貴方が支払ったのであれば、本来は貴方の所得から控除できるのが建前です。しかし、その控除枠は他の生計を一にする配偶者または扶養親族がいるのであれば、そちらで利用されることを考えたほうがいいでしょう。  医療費の領収証は貴方の所得控除については無意味ですから、税務署などへは持っていかないほうがいいでしょう。(なくす心配がない、という意味もあります) >税務署に直接、源泉と医療費の領収書と印鑑を持っていけば説明を受けられますでしょうか?そこですぐ確定申告の手続きができますか? 税務署に行った際に市民税・都民税申告書も必要ですか?  しかし、まず源泉徴収票をごらんください。源泉徴収税額は0になっていませんか。 0になっていれば、貴方の場合は納付する税額も還付される税額もありませんから、税務署での所得税の申告は受付できないかもしれません。その場合は市役所で住民税の申告のみ行ってください。  源泉徴収税額がわずかでもあれば還付のための確定申告をすることができます。その際は改めて住民税の申告をする必要はありません。 >まだ確定申告の書類が届いていませんが、いつごろくるのでしょうか? 先回、確定申告をされたのであれば1月中旬には来ていると思います。しかし、税務署へいけばおいてあります。

iksny
質問者

お礼

詳しく教えて頂きましてありがとうどざいます。

iksny
質問者

補足

私は扶養に入っていません。全額自分で払いました。 源泉徴収税額は0になっています。 アルバイト先から送られてきた年末調整通知書には本年中の還付金額3,610円となっています。 税務署に行く必要が無ければ、還付金はいりません。 0の金額から医療費は控除できないという意味ですね。 勉強になりました。 しかし、確定申告すると、医療費で支払った金額が少し戻ってくると聞きましたがそれは間違いでしょうか? 市民税・都民税申告書だけ書いて送った場合に、医療費ご少し戻ってくることは無いでしょうか?

noname#222486
noname#222486
回答No.1

確定申告をすれば、住民税(市・都民税)も同時に行なったことになります。 書類はこちらで確定申告書は簡単に作成できます。 そのまま印刷して持参するか郵送もできます。 また、FELLCAがあればPCからそのまま送信もできます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/

iksny
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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