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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受取配当等の益金不算入に関する明細書)

受取配当等の益金不算入に関する明細書

このQ&Aのポイント
  • 受取配当金の益金不算入の計算で負債利子の計算で総資産の金額について
  • 総資産の帳簿価額は確定した決算に基づいて貸借対照表に計上される
  • 法人税法施行令第22条により、固定資産の帳簿価額や有価証券の評価益等相当額が算入される

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

ご質問の趣旨がいまいち理解できていませんので的外れかもしれませんが、 イ 固定資産の圧縮記帳 設例 土地の取得価額 100 圧縮額 50 (1)損金経理による圧縮記帳 土地圧縮損 50 / 土地 50 この場合、土地の貸借対照表価額 50 → 総資産金額の調整不要 (2)積立金方式による圧縮記帳 繰越利益剰余金 50 / 圧縮積立金 50 この場合、土地の貸借対照表価額 100 → 総資産金額の調整が必要 積立金方式による圧縮記帳の場合も、税務計算上は圧縮後の金額が取得価額となるので、総資産から50を減額する必要があります。 ニ その他有価証券に係る評価益 設例 株式の取得価額 100 評価益 20 評価益を計上する。 投資有価証券 20 / その他有価証券評価差額金 20 この場合、投資有価証券の貸借対照表価額 120  税務計算上の取得価額 100 その他有価証券については、金融商品に関する会計基準により、時価評価されるが、税務上は評価損益の計上を認められていないので、税務計算に合わせるため総資産金額から20を控除する。 評価損の場合は、この反対となります。 なお、実務上は税効果会計も絡んできますが、説明がややこしくなるのでここでは省きます。

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