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法人税の受取配当の益金不算入について

その他有価証券を時価評価(評価益)し、税効果を適用している場合。 控除負債利子を原則法で計算する際には、 貸借対照表の総資産から繰延税金負債と株式評価差額金の両方を控除すべきなのでしょうか?

みんなの回答

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.4

#1です。 税務署がそういいましたか。 確かに自分が以前問い合わせしたのは通常の留保項目などから生ずる繰延税金資産でしたからその他有価証券ではもしかするとそうなのかもしれませんね。 ただ税務署の職員さんもまま間違うことがありますからもうひと手間かける価値があるかと思います。 以下のURLを参照してみてください。参考になりそうな基本通達がありますので。私でしたら下のリンク先を根拠に有利に処理してしまいます。 タックスアンサー No.5910 Q7 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5910_qa.htm#q7 法人税法基本通達3-2-6 ↓

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/03/03_02_03.htm
回答No.3

#2です。 総資産から評価差額のみ控除するという処理は、法人有利の処理あるため令22の解釈にはやや不満がありますが、大変勉強になりました。 同族会社の留保金課税の不適用でその解釈が変わらないことを切に願います(笑)

回答No.2

どうなんでしょうね(笑) 条文、通達を確認したましたが謎です。 ただ施行令の22条で その他有価証券に係る評価益等相当額(当該事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているその他有価証券の金額が当該事業年度終了の時における当該その他有価証券の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。) 貸借対照表の価額(時価)から帳簿価額を超える部分とありますから評価差額と税金負債の合計額ををマイナスすんじゃないかと思いました。そのほうが税効果会計を採用していない場合と整合性がつきますしね。

zxcvbnmnbvcxz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署に確認したところ、株式評価差額金だけを控除する、とのことでした。 釈然としない旨伝えましたが、 令22からはそうとしか読み取れないからだそうです。

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.1

こんばんは。 確定決算においてB/S計上された繰延税金資産は会計上その資産性が認められていますので、原則法での「総資産の帳簿価額」を構成することになっています。2年ほど前ですが国税庁に確認済みです。 よって、会計で税効果会計を導入していない場合よりも、税効果会計を適用している場合(繰延税金資産がある場合)は結果として控除負債利子が減少するため、受配の益金不算入額が増加しますので、別表8に関していえば税効果を適用しているほうがトクということですね。

zxcvbnmnbvcxz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法人税等調整額を伴う繰延税金試算であれば資産性(前払い税金としての性格)もわかりますが、 その他有価証券の場合資産性がありませんよね? (これはそもそもなんで税効果なのですか?適正な自己資本比率を出すためでしょうか?) あと令22には評価益相当額を控除と書いてあったので 「いったいどっちなんだ~」となりました。 釈然としませんが税務署に言われたとおり株式評価差額金だけを控除します。

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