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相続税の財産評価について

家屋の附属設備(門、塀等の付属設備)の評価はどのように評価するのですか。本には「再建築価格から経過年数に応ずる減価の額を控除して評価」と記載されているのですが、具体的にはどのように調べるのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AP_bond
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.1

減価償却の考え方です。物の価値は時の経過とともに減少していくという意味です。 具体的には、『取得価額-経過年数に応じた減価償却費』が評価額となります。 一年あたりの減価償却の計算方法は以下の通りです。 (取得価額-残存価額10%)÷耐用年数 耐用年数は法定で定められていますから、それを用います。 例えば、石造りだと35年、れんが造りだと7年という具合です。 ちなみに1年未満の期間は月割計算で行い、一ヶ月未満は切り上げてください。

azinohiraki
質問者

お礼

ありがとうございます。車や建物等の固定資産と同じように考えればよいのですね。理解できました。

その他の回答 (1)

noname#184557
noname#184557
回答No.2

1.再建築価格とは、相続時などの時点で、新たに作ったらいくらかかるかという価格を言います。 2.減価償却の方法で算出したものを減価の額というのですが、これは、1.で求めた価格に、経過年数による定率法の残価率をかけて計算します。(言い換えると、再建築価格に定率法で求めた合計の減価償却額をさし引きます) 3.さらに、相続税法第22条による評価をするため、 元となる家屋との調整率をかけて時価を求めます。

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