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相続税対策の中古リノベマンションの再建築価格
相続税対策で賃貸仕様の中古リノベマンションの再建築価格を購入予定です。建物の本体は土地家屋評価証明書で評価がわかり、それを賃貸の評価で再計算すればよいのですが、不動産屋さんからリノベ済の物件を購入した場合、リノベ費用の再建築価格を税務署から尋ねられたらどうすればいいのでしょうか?
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- oska2
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回答No.1
>不動産屋さんからリノベ済の物件を購入した場合 つまり、質問者さまは「リノベ費用を出していない」訳ですよね。 リノベーションの必要が無い投資用マンションを、購入したものと見做されます。 俗に言う「中古マンション購入」と同じです。 >リノベ費用の再建築価格を税務署から尋ねられたらどうすればいいのでしょうか? 高い確率で、税務署からの「お尋ね」はありません。 中古マンション購入時の経費。ローンで購入した場合は、毎月の支払利息が経費になるだけの事。 そして、確定申告時に固定資産税などの経費を追加するだけです。 余談ですが・・・。 リノベ費用は「質問者さま名義の固定資産に対して行う費用」です。 リノベ済物件を購入しても、意味がありません。 以上、経験値からの回答でした。^^; 若しかすると、税制が変わっているかも知れませんが・・・。