相続税評価額の算出方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 店舗建物の相続税評価額は、店舗の家屋としての固定資産税評価額とAさんが不動産所得として計上していた建物および建物附属設備の未償却残高で算出されます。
  • Aさん(父)、Bさん(子)の関係で、店舗建物を相続する場合の相続税評価額について教えてください。
  • 店舗建物の相続税評価額は、店舗の固定資産税評価額と建物および建物附属設備の未償却残高で算出されます。詳細な方法についてはお教えください。
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減価償却していた家屋の相続税評価

こんにちは Aさん(父)、Bさん(子)がいます。 Aさんが自己所有の店舗でラーメン店を営んでいました。 Aさんが引退をし、Bさんが後を継ぎました。 Bさんは、厨房設備や店舗備品はその時、Aさんから時価で買い上げ、建物および付属設備はAさん所有のまま、賃貸していました。 その後、Aさんがお亡くなりになり、その店舗建物および付属設備をBさんが相続しました。 この場合、店舗建物の相続税評価額は、 (1)店舗の家屋としての固定資産税評価額 (2)Aさんが不動産所得の計算で固定資産として計上していた建物および建物附属設備の未償却残高 でしょうか。 お詳しい方お教えいただければお教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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  • chie65535
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回答No.1

>この場合、店舗建物の相続税評価額は、 (1)です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm [平成26年4月1日現在法令等]   相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。 (1) 土地 (略) (2) 家屋  固定資産税評価額に1.0倍して評価します。  したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

pkweb
質問者

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