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退職&結婚(健康保険・年末調整など) 心配です(?_?)

現在無職:専業主婦です。平成17年4月末に当日懲戒解雇。扱いは一身上の都合になり、解雇手当ももらって晴れていろいろあった会社とは縁を切りました。退職後国民健康保険、国民年金に加入しました。退職金をもらい、8月~11月まで雇用保険を受給しました。11月に結婚。現在引き続き国民健康保険、国民年金に加入中です。夫の健康保険は政府管掌の社会保険です。夫の年末調整の資料提出の時期になり、友人から「今年から(何か制度が変わって)国民健康保険の控除が受けられるのでは?」などど中途半端な助言をもらい混乱。必要な手続きに漏れがないか心配です。夫の小さな会社の事務員がトボケた方で、尋ねたけれど、さらに混乱。頼る方がいません。自分でもいろいろとネットで調べましたがどうも理解不十分で・・・。健康保険上の扶養に入りたいのですが、いつから可能でしょうか。いろいろ教えて頂けるとありがたいです。長文失礼しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

健康保険など社会保険法上の「扶養」は「今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満」であることが条件です。 よって、ご結婚されたのが11月19日より後であり、 現在働いていないのであれば、 >すぐに旦那の健康保険に入れる ということになると思います。 それと、これはあくまで「社会保険法」上の扶養です。 税法上は、 1月1日から12月31日までの収入などが103万円以下でないと、扶養に入れません。 よって4月末までのお給料と退職金の合計が103万円を超えている場合には、配偶者控除は受けられないことになります。 但し103万円を超えていても141万までなら、 配偶者特別控除は受けられるかもしれません。 健康保険の被保険者の扶養家族になる場合、会社経由で、社会保険事務所に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してもらうことになると思います。 雇用保険受給資格者証や、 雇用保険の受給資格の有無に関する申立書 などを添付することになると思いますが、社会保険事務所によって 添付が必要な書類が異なることもありますので、 夫が入っている健康保険(健康保険の「保険者」になっているところ)に電話で問い合わせ、 今年4月に退職、 11月19日雇用保険を受給終了、11月23日に婚姻、 11月23日に遡って扶養認定をしてもらいたいのですが どんな書類が必要ですか?と問い合わせておくとよいかもしれません。 (遡って入る場合、婚姻の事実がわかるものとして戸籍謄本が必要かもしれません。) (※結婚した日がわかりませんのであくまで例として出しました)

nyanko29
質問者

お礼

早速のお返事感謝です。 結婚したのが11月1日なので、11月19日雇用保険を受給終了後、11月20日に遡って扶養認定をしてもらいたいと進めれば良いのですね。健康保険(健康保険の「保険者」になっているところ)に電話で問い合わせ、進めていきます。 またわからなくなったら質問させてくださいませ。 知らないっておそろしー!あ~、おそろしやー!

nyanko29
質問者

補足

本日「保険者」の社会保険事務所に問い合わせたところ、雇用保険受給資格者証、年金手帳を会社に提出して11月20日にさかのぼって扶養になるよう手続きすることがわかりました。夫の会社の事務員に連絡したところ、無職の場合、すぐに扶養として加入できることを知りませんでした。もうお話にならないという感じです。知らないということがあり得るのでしょうか?同職業者の方腹立たしいとは思いますが・・・。

その他の回答 (4)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

御質問内容については既に回答を得て手続きも進められているようですから、事務員さんについてのアドバイスを。 社会保険上の扶養基準は確かに年収見込み額130万円以内となります。ここまでは政令で定められています。 では見込み額130万とは? 保険者によって解釈が異なります。 御質問者様の御主人の保険者は社会保険庁。所謂政府管掌保険ですので解釈は”月収及び日収で130万相当が見込まれる時扶養出来ない”となります。 月収は130万を12で割った額、日収は360(365では在りません)で割った額です。 故に日払い計算の雇用保険は3611.1円というボーダーが出来上がります。 他の保険者(**健康保険組合)の例で言うと 例1:雇用保険受給者は扶養対象外 例2:雇用保険受給者は金額の多寡に拠らず対象 例3:年収の合計が130万に達するまで対象、達した以降は無職でもだめ。 とまぁ見込み額130万の解釈もありますが、雇用保険を収入と解釈するかどうかまで議論されます。雇用保険はNGだが傷病手当金はOKとか・・・。 結局の所、事務員さんが転職を繰り返して今の職場に居た場合、前職の保険者の影響を受けていたり、他の職場の知人に聞いたりすることで間違った解釈が生まれます。 事務員さんが社労士等の資格を持っているならともかく知らなくても無理の無いお話かもしれません。

nyanko29
質問者

お礼

事務員さんは知らなくても無理がないんですね。夫の会社の事務員さんは何をやっても、ちんぷんかんぷんだったもので・・・。余計、腹を立ててしまいました。わかりやすいご説明ありがとうございます。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.4

>夫の会社の事務員に連絡したところ、 >無職の場合、すぐに扶養として加入できることを知りませんでした。 >もうお話にならないという感じです。 >知らないということがあり得るのでしょうか? 手続きをした回数が少なければ、残念ながら知らないことはあり得るかもしれません。 社会保険関係は結構難しいところもあり、ある程度勉強をしないとわからない部分はあるかもしれません。 ただ、事務の仕事をお金をもらってやっている以上、専門分野に関する知識を自分から進んで少しは勉強して欲しいとは思います。 (うーんでも会社の事務員が詳しくなりすぎると社労士の仕事が減るので、なんとも言えませんが(苦笑)) 事務員に勉強をさせる余裕がない会社の場合は、社労士と顧問契約をする必要はあるかもしれませんね。

nyanko29
質問者

お礼

いつも早々のお返事ありがとうございます。 結局、自分も知らないと損をするんだなという結論に。 社会保険事務所や市役所の方はとてもわかりやすく教えてくれました。関係のあることは自分で情報収集しなきゃな、ある程度は・・。国民健康保険は今転居してきた市に住所を移した11月2日加入、同月中に脱退ということになり、健康保険税は発生しないそうです。数日中に発送済みの請求書が届くそうですが。そして新しい健康保険証ができ次第、市役所に脱退の手続きするそうです。もし手続きが長引けばいったん払って還付されるそうな。夫の会社の事務員に手続きをせかしてます(-_-;)。あー、いらん心配やプチ苦労をしてしまった。いろいろどうもありがとうございました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

現在、無職で収入なしなら、すぐにも健康保険の扶養家族になれると思います。頼りなくても、その会社を通じて手続きすることになります。 国民健康保険の控除については、#1のご回答で十分だと思います。

nyanko29
質問者

お礼

ありがとうございます。下記でも述べましたが、頼りない事務員です。手続き進めてみます。尋ねても、聞いたことが正しいのか不安で(^_^;)・・。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

まず、8月から11月の雇用保険の基本手当の額が3612円以上の場合は、この間は扶養に入ることができませんので、 国民年金+国民健康保険でよろしいと思います。 11月まで雇用保険の基本手当を受給、 11月に結婚ということですが、 11月の雇用保険の基本手当を受け終わった後結婚でしたら結婚した時から夫の健康保険の扶養家族になれると思いますし、国民年金については第3号被保険者になると思います。 それとは逆に、結婚した時期が、雇用保険の基本手当の受給終了日より前の場合には、雇用保険の基本手当の受給終了日の翌日から扶養に入ることになると思います。 国民健康保険の控除とは、社会保険法の関係の扶養とは別で、 おそらく国民健康保険料の証明書等が年末調整のときに使えるという話のことだとは思いますが、これは結婚前の保険料については夫が負担しているものではないので関係ないのではないかと思われます。 まずはご参考まで。

nyanko29
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。ド素人な質問で申し訳ないです。 じゃ、11月19日雇用保険の受給終了後、すぐに旦那の健康保険に入れる(入れた?)のですか?ことし4月末に退職するまでの収入、退職金などの収入合計は関係ないのでしょうか?旦那の会社の事務員はことしは収入があったから来年1月からなどど言ってましたが。何の書類が必要なのか聞いても答えられない始末でした。かく言う私が縁を切った、解雇された会社が旦那の会社なのです。とりあえず、さんざん言ってもくれない17年度分の源泉徴収票をだしてもらおうかな。それと退職証明書。何だか頼りなくてくたびれてしまいます。

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