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退職に伴う健康保険について

退職に伴う健康保険についてのご質問です。 年末から年始にかけて、退職と転職をしました。 以前勤めていた会社では会社の健康保険組合に入っており、転職後の会社でも保険に加入するということだったので、退職の時にお返ししました。 ところが、転職後の会社では約束と違い、保険に加入してくれないまま3か月が経過してしましました。 このまま会社に頼ってもしかたないと思い、国民健康保険に加入しようと思うのですが、健康保険に加入していなかった1月と2月の分も支払うことになるのでしょうか? どなたか、ご解答のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

国民健康保険というのは実は権利ではなく義務です。 国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入っているかその扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。 >健康保険に加入していなかった1月と2月の分も支払うことになるのでしょうか? そうなります。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから質問者の方の場合は、前職の健康保険の資格喪失日に遡って保険料は請求されます。 もし手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。 丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。 でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。

noname#98232
noname#98232
回答No.1

こんにちは。 国民健康保険の加入手続きをしていて、保険料を未納の場合は支払う義務があります。質問者様の場合、加入手続き自体していないため、1月・2月分を納める必要はありません。 ところで、転職後の会社は約束と違って健康保険に加入させてくれていないとのことですが、厚生年金の方はちゃんと加入されているのでしょうか?そちらの方が心配です。

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