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住民税について
来年の1月or2月に現在すんでいるA市から、B市へ 引越しをする予定です。 市が変わればもちろん住民税などもかかわってくると思うのですが、 住民税はどのように扱われるのでしょうか? 例えば、今年の12月にB市へ引越しをしたら今年一年分の 住民税がひかれてしまうのでしょうか? それとも日割り?計算のようになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- hirona
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住民税の支払い先は、転居に影響しません。 今回の状況にあわせた具体例を書きますが、平成17年の収入に対する住民税は、平成18年1月1日の所在地に対して支払います。 実際の支払い期間は、平成18年6月から1年間です。(納付書だと、平成19年1月くらいで、最後の納付期限が来てしまいますが、給与天引きだと平成19年5月まで続きます) 平成18年1月1日の所在地だけが重要なので、その後になって転居しても、転居先に支払うことはありません。 また、平成18年6月に支払い期間が始まって、その時に一括して支払う人もいるので、納付書による4分割で支払ったり、給与天引きで12分割で支払う場合も、ローン契約と同じようなもので、「その全体の請求をした人」が変わることもありません。
#1です。回答後、少し説明がわかりにくかったかなと思いましたので補足します。 質問者さんの例で具体的に説明すると、 平成17年12月31日までにB市に引越した場合は平成18年1月1日はB市にお住まいということになりますので、平成17年1月1日~平成17年12月31日までの所得に対してB市で課税され、18年度はB市に支払うことになります。 17年度分に関しては今まで通りA市に納付します。 平成18年1月2日以降にB市に引越した場合は、平成18年1月1日はA氏にお住まいということになりますので、18年度はA市に納付することになります。 つまりB市に住みながら、A市の住民税を支払うことになるわけです。 そのまま1年引越さなければ、19年度からB市に納付することになります。 住民税は1年単位ですので、引っ越したからと言って途中で変わるものではありません。
住民税は毎年1月1日に住んでいた場所から請求され、納付します。 二重に請求されることはありません。 万が一何らかの間違いで請求された場合は、それを申し出れば間違いは訂正されますので大丈夫です。