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住民税について

下記の場合の住民税、その他の税金について教えてください。 現在N市在住の会社員です。今年12月末に退職し1月から実家のK市に住民票を移します。 3月半ばから海外へ行く予定なので実家に戻ってからの2ヵ月半は準備のためバイトをする予定はないので、無収入です。 今年の12月で退社し1月1日にK市に住民票を移したとしても、来年の5月までの住民税はN市に収めることはわかっていますが、 1月にK市に移り無職で海外へいく場合はその年の分の住民税はK市に収める義務がありますか?

noname#40142
noname#40142

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>今年の12月で退社し1月1日にK市に住民票を移したとしても、来年の5月までの住民税はN市に収めることはわかっていますが、 来年5月までの住民税は、今年の6月から来年の5月までの「今年」の住民税であり、今年の1月1日にはN市に住民票が在ったのですから(現在もありますが)、その住民税はN市に収めるという質問者の認識であっています、退職と支払い先の自治体の変更は関係ありません。 >1月にK市に移り無職で海外へいく場合はその年の分の住民税はK市に収める義務がありますか? 来年の1月1日にK市に住民票があれば、今年の収入に対して来年も住民税が発生するので、それはK市に収めることになります。

noname#40142
質問者

お礼

今年の収入に対して来年も住民税を納めなければならないといことは、 海外にいる間の6月にK市から住民税の納付金が記載された紙が届くことになるんですね。 実家に届くことになるので、予想される納付金を親に預けておく必要がありますよね? 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

今払っている、住民税(平成19年度の分)は、おっしゃるように、途中で住所が変わっても(1/1からK市になっても)同様にN市に支払となります 今年度(平成19年度)の収入にかかる住民税は、翌平成20年に支払う事になりますから、平成20年6月以降にK市に支払う事になります (住民税は、前年の収入に課税されますから、翌年払いです)

noname#40142
質問者

お礼

ありがとうございます。 平成20年6月以降にK市に前年度の収入にかかる支払いの義務があるんですね。 そのへんのお金の管理を考えようと思います。

noname#136164
noname#136164
回答No.2

#1です。訂正します。 >住民税はその年の1月1日現在の住所地に支払うことになる 本来はそうなのですが、退職した場合は退職した日現在の住所地に支払うことになるので、今回の質問の場合はN市に納税することになりますね。失礼致しました。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>1月1日にK市に住民票を移したとしても、来年の5月までの住民税はN市に収めることはわかっていますが、 住民税はその年の1月1日現在の住所地に支払うことになるので、N市ではなくK市に支払うことになると思います。源泉徴収票の住所地がK市になっているかどうか確認した方が良いと思います。 >1月にK市に移り無職で海外へいく場合はその年の分の住民税はK市に収める義務がありますか? 無職であるかどうかではなく、貴方に収入があるかどうかで住民税の納税義務が生じるかどうかが決まると思います。

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