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法定休日出勤、法定外休日出勤
sr-agentの回答
労働基準法第35条に「休日」についての規定があります。 第35条 第1項 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 第2項 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 つまり法律では 「原則1週間に1回の休日を与えなさい、それができない場合には4週間に4日以上の休日を与えなさい」といっています。 この原則1週間に1回又は4週間に4日の休日を「法定休日」といいます。この「法定休日」に出勤させた場合が「法定休日出勤」でこの日には3割5分増以上の「休日労働割増賃金」を支払う必要があります。 これ以外の休日(会社の所定休日)に出勤させた場合が「法定外休日出勤」になると思います。 この日に出勤することで1週間の労働時間が40時間を超えた場合には2割5分増以上の「時間外労働割増賃金」を支払いが必要となります。 詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせくださいね。
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