• 締切済み

贈与税で言う「著しく低額」について

 中古住宅(兄弟間で建物のみ)の売買。以下「A」「B」「C」について教えて下さい。 「著しく低額」で購入した場合に贈与税が・・、と冊子の説明を見ましたが、これは「A何の金額」に対して、「Bどれ位低額」の場合なのでしょうか。  私としては、「A」は、その物件の課税標準額で良いのではないか、更にその金額から、年間基礎控除の110万円を引いた金額で売買すれば問題は無いのかなとも考えていますが如何でしょうか。  他方、「A」は、同一地区同等物件の相場?なるものを基に考えるといった考え方も有るようですが、そちらが正解なのでしょうか。程度にもよりますが、相場が課税標準額を上回っていれば、「低額購入」になる可能性がある訳ですから心配です。又、この場合「相場」は「C近所の不動産屋さんに聞けば、無料で聞ける」らしいのですが本当でしょうか。  具体的には、東京都23区内で、築20年の鉄筋コンクリート造り、5階建ての4,5階部分で、登記床面積約75m2現状床面積約90m2、固定資産税算出の基になる課税標準額は、ほぼ6百万円です。(1~3階は私が所有。共有部分は2分割し含まれています)

みんなの回答

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.1

低額譲渡とは、実際の時価より低い価額で土地や家屋などの財産を譲渡することをいいます。 取引形態は譲渡(売買)ですが、時価と対価のとの差額に贈与税がかかります。 贈与財産の時価>支払金額のとき 贈与税の計算 {贈与を受けた財産の価額-支払金額-基礎控除(110万円)}×贈与税率=贈与税額 贈与を受けた財産の価額 土地・家屋などの不動産の場合   通常の取引価額(路線価や固定資産税評価額ではありません)   取得価額と通常の取引価額に開きがない場合のみ、取得価額とすることができます。 一般には固定資産税評価額は時価の7割程度です。 答えになっていなかったら、ごめんなさい。

choichi
質問者

お礼

 ご回答へのお礼が遅れすみません、ご教示頂きありがとうございました。  すると「通常の取引価格」より110万円以内の差での売買なら、著しい低額とはならないと考えて良いのでしょうか。とすると後は「通常の取引価格はどの位か」を調べる必要がある訳ですね。  その調べ方は、質問に書いた様な方法で良いのでしょうか(公的に通用するのでしょうか?)

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