• ベストアンサー

住宅を購入する際の親からの援助金に対する贈与税について

つい最近、中古戸建て住宅(築16年・4LDK・1300万円・床面積100m2・土地面積55m2)を購入いたしました。購入したと言っても、売買契約を交わしただけで、実際にまだ入居していません。というのも、現在売主が入居中で来年の平成18年4月以降でなければ引き渡し(入居)できないからです。 この物件を購入するにあたり、自分の親から500万ほど援助(贈与?)してもらう予定なのですが、この場合、贈与税ってかかるのでしょうか? 税金に対しての知識がほとんどないのですが、ネットで検索して少し勉強したところ、550万まで非課税(住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例)というものがあると知りました。この特例は適用できるのでしょうか? どなたか専門の方の意見が聞きたいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>暦年課税の贈与税の特例はほんとうに使えないのですか? はい、翌年3/15までに居住して申告することが要件なので今年末までの暦年課税特例を受けるために今年贈与を受けても要件を満たさないから駄目です。 >ちょっと悲しいです。 少し勘違いされていませんか? 暦年課税の贈与税の住宅取得特例(550万まで非課税)は、相続時精算課税制度の導入により今年末で廃止されます。(今年末までは経過措置で残されているだけです) ですから相続時精算課税制度の住宅取得特例により、1000万まで非課税で贈与を受けることが出来ます。 ですから、  ・贈与を受けず、親の出資分は親の持分として登記 又は、  ・相続時精算課税制度を使い1000万の非課税枠(本則の2500万贈与税非課税枠と合わせて3500万まで事実上贈与税はかかりません)で贈与を受ける(来年に受けて、再来年の3/15までに申告) という形にすればよいのですが。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

補足です: 相続時精算課税制度の内容、及び適用については、必ず事前に税務署の相続税課にて説明を受けて下さいね。

shoujishouji
質問者

お礼

そうですか。 相続時精算課税制度の事を税務署に詳しく聞いてみます。 ご丁寧にどうもありがとうございました。 参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この場合、贈与税ってかかるのでしょうか? ご両親が出資した分についてはご両親の持分として持分登記すれば贈与になりませんので贈与税は当然かかりません。で、これが基本です。 ご両親からお金は貰うが、ご両親の持分を登記しないということになると、その分が贈与となり贈与税の対象になります。 なのでまずご両親の持分を登記して贈与はしないのか、贈与してもらってその分も自分名義で登記するのかを考えねばなりません。 >550万まで非課税(住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例) これは暦年課税の贈与税の特例ですが、今年末までで終了しますので来年の売買とのことで使えません。 ただもう一つ相続時清算課税制度というものがあり、こちらの住宅取得特例を使う方法が考えられます。 築年数・床面積からすると物件は適用になると思われます。 こちらの特例もとりあえず今年末までなのですが、こちらは延長されるのではないかと思います。 では。

shoujishouji
質問者

お礼

暦年課税の贈与税の特例はほんとうに使えないのですか? 売買契約は12月に終えていますし、必ずそこに住むんですが…それでもダメ? ちょっと悲しいです。 ありがとうございました。

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

1、最近もここで書きましたが、現在は住宅取得資金等の特例から相続時精算課税に移行する経過措置が取られており、本年度末までについては両方の制度が選択できます(租税特別措置法70条の3)。 2、住宅取得資金等の特例または相続時精算課税の特例を受ける場合には、ご両親からもらったお金を使って「取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれる」ことが必要です。ですから、18年3月の申告時点で「確実であると見込まれる」として申告することが出来ます。もし、居住できなかった場合は修正申告することになります・・・ 3、築年数は謄本で確認してください。耐火建築でないと20年以上だと適用外です。これは住宅取得等借入金特別控除にも関連する重大な要件です。

shoujishouji
質問者

お礼

ありがとうございます。 何分素人なもので参考になりましたm(_ _)m

shoujishouji
質問者

補足

暦年課税の贈与税の特例と、相続時精算課税の特例ってどうちがうのでしょう?教えて頂けないでしょうか?

関連するQ&A

  • 住宅を購入する際の親からの援助金に対する贈与税について

    つい最近、中古戸建て住宅(築16年・4LDK・1300万円・床面積100m2・土地面積55m2)を購入いたしました。購入したと言っても、売買契約を交わしただけで、実際にまだ入居していません。というのも、現在売主が入居中で来年の平成18年4月以降でなければ引き渡し(入居)できないからです。 この物件を購入するにあたり、自分の親から500万ほど援助(贈与?)してもらう予定なのですが、この場合、贈与税ってかかるのでしょうか? 税金に対しての知識がほとんどないのですが、ネットで検索して少し勉強したところ、550万まで非課税(住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例)というものがあると知りました。この特例は適用できるのでしょうか? また、別に節税する方法はあるのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 新居購入:親からの援助に対する贈与税の対策

    新居を購入することになりました。 まだ契約前で、税金などについて勉強中ですがどのようにローンを 組んだり、贈与税の対策をしたりしたらよいのか教えてください。 夫:28歳  その両親A(父54歳、母52歳) 妻:28歳  その両親B(父63歳、母59歳) 購入金額5500万円 床面積は50平米以上の新築     今年中には入居可能 自己資金(夫名義) 1000万円 両親Aからの援助  2000万円 の予定 両親Bからの援助  1000万円 の予定 妻も働いているため、500万円までなら可能。 このような状況ですが、 名義を共同にしたほうがよいのか、その場合誰とどのように。 相続時精算課税を利用するのか。 相続時精算課税(住宅取得等資金贈与の特例)を利用するのか。 その場合のメリット、デメリットを知りたいです。 まだまだ質問が抽象的で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • 住宅購入の際の64歳の親からの贈与

    年内の住宅購入を予定しています。 64歳の親からの贈与を受けたいのですが、時折見かける「65歳以上の親」という文言が気になっています。 暦年贈与は、年間110万円まで、 相続時清算贈与は総額2,500万円まで贈与税が非課税となり、 平成23年度は、これに住宅購入特例でそれぞれ1,000万円が加算されて、 暦年贈与ならば1,110万円まで、 相続時清算贈与ならば3,500万円まで贈与税が非課税になると理解しています。 悩ましいのが、 「65歳以上の親からの贈与の場合」と書いてあるものもあり、親の年齢については書いていないものもあり、 「通常は65歳以上という条件付きだが、住宅購入目的に限って年齢制限なし」と書いてあるものもあり、 何が本当なのか、調べがつかず困っています。 贈与税が非課税となる範囲で贈与を受けたいのですが、親が64歳の場合、住宅購入を目的とした贈与で贈与税が非課税となるのは、幾らまでになるのでしょうか?

  • 住宅購入時の贈与税について

    住宅購入時の頭金について直系親からの援助500万、配偶者の親からの援助100万の場合は贈与税1000万円特例(平成23年中入居予定として)により直系親の贈与税は非課税、配偶者の親からの100万については基礎控除で非課税にできますか? 建物保存登記などは自分でやる予定ですが、抵当権設定は銀行指定の司法書士に任せる必要があり、抵当権設定の費用や後の抹消の手間など考えて登記持分は自分100%にしたいと考えてます。

  • 贈与税→住宅特別控除の要件について

    精算課税の住宅資金特別控除についてお尋ねします。 新築/マンションを購入するために親から資金の贈与を受けた場合、 20年3月15日までに現物の引渡しを完了していないとこの特例は 使えないのでしょうか? 例えば、建物そのものは3月15日までには完成するが、引渡しは3月末に なるといった場合もだめなのでしょうか?

  • 住宅ローンについて(贈与税)

    戸建の購入を考えています。 今、主人には、 実家の住宅ローン、1500万円残債があります。 名義は、主人と主人の父と連名です。 実質、今のローンの支払いは両親がしています。 実家には、両親が住んでおり、私たちは別です。 私たちが、新たに戸建を購入するに当たって、 両親が実家のローンを完済するとなると、 贈与税がかかりますよね。 両親が65歳以上になると、生前贈与という形で、 2500万円かまでは、非課税になると聞きました。 この場合ですと、 住宅取得資金の贈与の特例のようなものは、 適用されないのでしょうか。 また、ほかに非課税になる(軽減される) 方法があれば、教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 住宅取得に関する親からの贈与

    住宅を取得するために私の両親から500万円、妻の両親から500万円贈与を昨年うけ、昨年中に新居(80m2)に入りました。登記の持分は私(10分の9)と妻(10分の1)の共有名義になっているのですが妻の両親からの贈与の500万円を現金でもらい住宅代金の振込みのため私の口座に一本にまとめるため入金してしまったのですが、この場合は妻の両親からの私への贈与とみなされ、550万円の住宅取得に関する贈与税の特例に該当しなくなってしまうのでしょうか? また、上記特例を受ける際に住宅面積50m2以上の建物となっていますがこの場合は持分が50m2以上になる必要があるのでしょうか? 以上どうかよろしくお願いいたします。

  • 住宅購入資金の親からの援助

    今回家を新築するにあたり、親から600万円の資金援助をして貰える事になりました。 今、贈与税について調べていて、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例で550万円までは非課税とわかりました。 この特例を適用し、申告した場合、今後何か不都合はありますか? 例えば、控除が適用されないとか、他のところで税金がかかるとか・・・。 法律のサイトを調べてみたのですが、難し過ぎて頭の中で整理しきれませんでした・・・。 よろしくお願いします。

  • 住宅購入時の贈与税について

    住宅を購入するか検討中です。(来年以降) その際、私(女)の親(60歳)から700万程援助してもらう予定です。 このときの贈与税はいくらになるのでしょうか? 贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)だと550万まで非課税になると聞きましたが、 相続時精算課税制度を使うと2500万円の特別控除額に上乗せして 1000万円まで控除されると聞きました。 (しかも住宅購入の場合65歳未満でもこの制度を選択できると) この違いは何なのでしょうか? 私の場合はどちらを利用すべきでしょう? また、この場合主人と私の両方の名義で家を買うことになるのでしょうか? 全くの素人で分かりません。 すみませんが、どなたか教えて頂けますでしょうか?

  • 住宅資金援助の税金

    土地購入費、建築費として、夫の親(65歳以上)から1000万円援助を受けます。 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)を選択しようと思っていましたが、建築スケジュール上来年3/15までに入居するというのは不可能です。 このような場合には適用は不可能なのでしょうか。

専門家に質問してみよう