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もうすぐ共働きで仕事を始めるんですが・・・

sheshesheの回答

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.3

扶養には所得税上と健康保険上の扶養があります。 これは定義がまったく違います。 所得税上の扶養について 年間103万以上の収入で控除対象配偶者でなくなります。 年間145万以上で配偶者特別控除の対象でなくなります。 しかしながら、月額13万で今から働きはじめるのであれば、今年に限って言えば103万を超えないので、今の時点で手続きすることはないと思います。 今年のご主人の年末調整時に、保険料控除の申告書の裏面「配偶者の合計所得金額」の欄に、12月までのasuka531さんの収入を書いておけばいいです。 来年もこのまま働き続けるのであれば、一緒に渡される「給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄を空白にしておけばいいです。 健康保険の扶養について 社会保険(政府管掌健康保険)だけに限って書きます。他の健康保険組合のことはわかりません。 これは1月から12月の収入ではなく、12ヶ月の収入見込みが130万以上が扶養の対象ではなくなります。 従って月額108千円というのが一つの基準です。 asuka531さんが月額13万くらいのバイトを始めるとご主人の扶養から抜けて、国民健康保険・国民年金に入らなくてはなりません。 ご主人の社会保険の扶養から抜けるには、特に自分で何かをすることはなくて、ご主人の会社に、扶養を抜けることを言って年金手帳をあずければいいです。 扶養を抜けてから、資格喪失の証明書をだしてもらい、それを持ってお住まいの区市町村役場に行って国保加入の手続きをします。 これが一連の流れですが、ちょっと待って。月額13万の給与って、いわゆる働き損ラインの微妙なとこですよね。国民年金だけでも月額13580円かかってくるし、国保も掛かるし、所得税の扶養にならないまでも、月額108千円以内に収めて、健康保険の扶養をだけは残すことも考えてみてもいいと思います。その方がいいですよという勧めではありません。 最近、所得税の配偶者の扶養控除について、よく議論されます。毎年税制改革には目を通してください。

asuka531
質問者

お礼

ありがとうございます。 とっても詳しく教えてくださって助かります☆ とりあえず今年の分は今すぐ慌てなくていいことも盲点でした。 3年間働かなければならないので、年末には教えていただいたことを参考にしようと思います。

asuka531
質問者

補足

私が働くことになった理由なんですが、先月特定調停の申立てをしたんです。 準備期日で、今の主人だけの給料だと厳しいと言われ、返済のため月にあと5万円確保しないといけないんですが、子供の保育園が決まるまでは無認可の託児所に預けるので、そのお金が6.5万です。 月10.8万にするには週2日しか働けないのでそれじゃ足りないので・・・。 借金さえ返し終わればまた専業主婦に戻るつもりです。

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