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もうすぐ共働きで仕事を始めるんですが・・・

私は25歳の専業主婦で、主人と1歳の娘と住んでいます。 事情があり、緊急に私も働きに出ることになり、託児所や仕事探しは問題ないんですが、 働き始めたら私もお給料をもらって、このまま今まで通り生活 という訳にはいかず、なにか税金やら主人の扶養に入ってることやら手続きすることがあると思うんですが何をしていいのかさっぱり分かりません。 分かりやすい説明で、どんな基本的なことでもいいので教えてください!   *今は主人が手取り24万の会社員で、私と子供が扶養に入っています。 *私が始める仕事は正社員ではなく、バイトで給料は月13万円くらい。  (年間130万は超えます) *バイトなので社会保険はありません。 まだ説明不足なことがあれば、随時補足します。 社会のことを知らない無知な私ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.7

お仕事として精神面の苦痛なしに痩せられるってのはすばらしいですね^^羨ましい限りです。んが体力的にはきつそうですね^^;頑張ってください。 2~3ヶ月で必要なお金が11.5→8.8になる件、拝承致しました。 2~3ヶ月は働き損になるかもしれませんが、その他事情も含め頑張り時と覚悟を決めてらっしゃるようで、御質問者のモチベーションなら問題なさそうですね^^ そうすると、必要な手続きは・・・ ・年間所得見込み130万を超える為、扶養者異動届を御主人の会社に提出>喪失届を貰う ・国民年金、国民健康保険の手続きをする ・108万は超えなさそうですので、所得税分を還付してもらう為に来年の3月に確定申告を行う(所得税税全部戻ります) ・職場には市立に入園が決まったら月収10.8もしくは課税所得年額103万以内で働けるように予め相談しておく ・実際に収入が減ったら、再度御主人の扶養になるべく扶養者異動届けを提出し、社保と国民年金3号の認定を貰う これで全て足りるかな?

asuka531
質問者

お礼

より詳しく教えてもらっちゃって、すいません(;・∀・) ありがとうございます!とっても分かりやすいです。 ホントにお世話になりました(=゜ω゜)ノ

その他の回答 (6)

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.6

No3です。 私の書き方がいけなかったのか、ちょっと気になったもので。 月額13万だと、所得税に関しては今年の分については103万を超えないので、変更は年末調整の時でいいのですが、 健康保険については、月額108千円を超えたときに手続きしなくてはなりません。 誤解があったらすいません。 なにか事情があるようですが、asuka531さんがとっても明るくていいなと思いました。 お仕事がんばってください。

asuka531
質問者

お礼

再度のお答えありがとうございます! よくわかりました★ そうやって励ましていただけると、ますますこれから先がんばっていけそうです。

  • nikuq_goo
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回答No.5

定常化していようとも残業はあくまで残業となりますので、就業規定上の労働時間にはなりません。 当然、一日の就業時間が11時間であると規定されていれば、対象外になります。 しかし、労働基準法と照らし合わせれば、週五日以上で一日11時間の労働を規定することは出来ないと思われます。年間で計算すると大変ですね。 よってお回答に変動はありません。 ”・・・?”部分について 色々と大変な職種には結構な時給が付くものですね。勉強になります。うちの妻は時給800円→820円にあがったと喜んでました。(飲食業、週15~25h程度) パチ屋も空気が悪く一日立ち&移動を伴う重労働ですから大変そうですね。大きいとこだと3シフト制みたいですしね。 ところで、本題ですが御主人の扶養に入ることで約30万程度の節約になることは計算済みですね? 最低11.5万を確保するには手取りで 138万+年金保険料+健康保険料です。 年金保険料は14万くらい、健康保険料は10万くらい(市町村による) ので130万以内+御主人の頑張り8万か 162万稼ぐ必要があります 御質問者+32万の労働力とご主人+8万の労働力が等価になるわけですね。 勿論概算なので国民健康保険税について市町村にお尋ねになって試算してください。 御仕事頑張って下さいね

asuka531
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます~^^ ぎっくり腰の経験があってもやっぱりまたパチ屋を選んでしまったのは、たぶんこの仕事が好きなんだと思います・・・。ダンナと出会うきっかになった仕事だし(笑) 昔の常連さんと道で出くわすことがよくあって、辞めてから3年たった今でも声をかけてくれたりしてうれしいです。何より忙しい時はホール中走り回るので、なんの苦労もなくやせられます(笑) 話がそれましたが、手取り13万だと計算していただいた162万に足りないようですが、このままずっと託児所で6.5万かかる訳じゃなく、遅くても2、3ヵ月後には市立の保育園に入れるのでそしたら保育料は3.8万になるので大丈夫だと思います☆(ちなみにダンナは手取り24万です) 私の補足にまでわざわざアドバイスくださってホントにうれしいです! ありがとうございました!!

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

まず、年間所得見込み130万を超える場合、御主人の全扶養から外れます。扶養者異動届を御主人の会社に提出する必要があります。 >*バイトなので社会保険はありません。 こんな規定はありません。 社会保険適用事由は、厚生年金適用事業所(5人以上雇用しているとこ)で正社員の3/4以上の就労実態のある者です。バイトとかパートとか呼称は関係ありません。 もし正社員の3/4以上の雇用実態(月の3/4日、日の3/4時間の労働実態)があるなら、強制的に社会保険適用となります。違法に適用逃れをしている場合は社会保険事務所に匿名で指導をお願いいたしましょう。 13万貰っていて3/4ない場合・・・?を想定します。 国民年金と国民健康保険の加入義務がありますので自治体の窓口で手続きしましょう。その際、国民年金に付加年金を付ける事をお勧めします。 付加年金は月額400円納付すると年金年額200円UPします。12ヶ月納付すると2400円UPです。これが一生付加されるので2年年金受給すれば元が取れる(失礼)お得な年金商品(更に失礼)です。 ちなみに”・・・?”の部分ですが 一般的な労働者は週5日、一日8時間で月間160時間働きます。 3/4日ですから月20日で15日以上 3/4時間ですから一日8時間で一日6時間以上となります。 13万円を時間で割って時給(バイトは時給という勝手な想定)を算出すると、130000/(6*15)=時給1444円です。そんなバイト介護ぐらい(1200円程度)しかないぞーと思っただけです。

asuka531
質問者

お礼

ありがとうございます。 >*バイトなので社会保険はありません。 こんな規定はありません。 なるほど、私の勘違いな書き方がいけなかったんですねー。 勉強になります。まあ、社員の3/4はいかないと思います。社員は毎日2、3時間の残業が当たり前なんで。 ちなみにうちのダンナも同じ業種で社員なのでこれは確実です。 月6日休みで毎日9~10時間働いてますから(´・ェ・`) 私は1日8時間の週4日です。

asuka531
質問者

補足

<ちなみに”・・・?”の部分ですが これについてですが、単純計算で1日8h×週4(大体月16日)×時給1150円で約13万と出したんですが・・・。 さらに時給1000円以上のバイトなんていくらでもありますよ^^ お水はもちろん、介護、PC入力、テレアポなどなど☆ ちなみに私が始めるのはパチ屋です。一応経験者で結婚前までは遅番でバイトしてて、その時は時給1250円でした。いくときは月20万でしたよ~ ダンナとはその店で知り合って結婚しました。もちろんダンナとは違うお店で働きます。夫婦揃っては恥ずかしいので(笑)

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.3

扶養には所得税上と健康保険上の扶養があります。 これは定義がまったく違います。 所得税上の扶養について 年間103万以上の収入で控除対象配偶者でなくなります。 年間145万以上で配偶者特別控除の対象でなくなります。 しかしながら、月額13万で今から働きはじめるのであれば、今年に限って言えば103万を超えないので、今の時点で手続きすることはないと思います。 今年のご主人の年末調整時に、保険料控除の申告書の裏面「配偶者の合計所得金額」の欄に、12月までのasuka531さんの収入を書いておけばいいです。 来年もこのまま働き続けるのであれば、一緒に渡される「給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄を空白にしておけばいいです。 健康保険の扶養について 社会保険(政府管掌健康保険)だけに限って書きます。他の健康保険組合のことはわかりません。 これは1月から12月の収入ではなく、12ヶ月の収入見込みが130万以上が扶養の対象ではなくなります。 従って月額108千円というのが一つの基準です。 asuka531さんが月額13万くらいのバイトを始めるとご主人の扶養から抜けて、国民健康保険・国民年金に入らなくてはなりません。 ご主人の社会保険の扶養から抜けるには、特に自分で何かをすることはなくて、ご主人の会社に、扶養を抜けることを言って年金手帳をあずければいいです。 扶養を抜けてから、資格喪失の証明書をだしてもらい、それを持ってお住まいの区市町村役場に行って国保加入の手続きをします。 これが一連の流れですが、ちょっと待って。月額13万の給与って、いわゆる働き損ラインの微妙なとこですよね。国民年金だけでも月額13580円かかってくるし、国保も掛かるし、所得税の扶養にならないまでも、月額108千円以内に収めて、健康保険の扶養をだけは残すことも考えてみてもいいと思います。その方がいいですよという勧めではありません。 最近、所得税の配偶者の扶養控除について、よく議論されます。毎年税制改革には目を通してください。

asuka531
質問者

お礼

ありがとうございます。 とっても詳しく教えてくださって助かります☆ とりあえず今年の分は今すぐ慌てなくていいことも盲点でした。 3年間働かなければならないので、年末には教えていただいたことを参考にしようと思います。

asuka531
質問者

補足

私が働くことになった理由なんですが、先月特定調停の申立てをしたんです。 準備期日で、今の主人だけの給料だと厳しいと言われ、返済のため月にあと5万円確保しないといけないんですが、子供の保育園が決まるまでは無認可の託児所に預けるので、そのお金が6.5万です。 月10.8万にするには週2日しか働けないのでそれじゃ足りないので・・・。 借金さえ返し終わればまた専業主婦に戻るつもりです。

回答No.2

社会保険については年間130万を超える収入が見込まれていれば扶養取消の手続きしなければならないと思います。 ちなみに130万円を12ヶ月で割ると108,333円なんですが、月にそれ以上の収入が見込まれる場合は取り消さなければなりません。 では、取消になった後はどうするの?ってトコなんですが、国民健康保険に加入するしかないと思います。加入手続きはお住まいの市役所・役場です。 だんなさんの会社から「扶養から外れた」旨の証明等をもらってから手続きに行ったほうがいいです。こちらはお住まいの役場等に聞いてみた方がいいと思います。 ちなみに国民健康保険に加入する際は、国民年金も一緒に加入手続きした方がいいですよ。(今までは旦那さんの社会保険の扶養に入っていたので「国民年金の第3号保険者」ということで国民年金保険料は支払わなくていいようになっています) 税金の扶養の方は、旦那さんは年末調整しているサラリーマンと仮定させていただきますが、今年の初めもしくは去年の暮れに旦那さんが会社で「私の妻と子どもは収入がなく私の扶養です」という旨の書類を会社に提出していると思います。その書類を会社の給料の担当者に言って「妻は扶養ではなくなりました」という訂正をします。 これで、源泉徴収される税金は奥さんが扶養から抜けた額で計算されるはずです。 結構簡単に書いてしまっているので、隅々まで行き届いた回答とは思えませんがこんな感じでしょうか。

asuka531
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 だいたいの流れは分かりました☆ それでみんな130万超えないように計算したり大変そうなんですねー。 なかなかいろんな手続き目白押しで、めんどくさがりやの私には。。。ですが(笑)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

一般論で答えておきますと、 所得税の扶養控除対象からは外れます。 健康保険と厚生年金については、共働きの場合は、収入の多い方の保険に入ることになりますから、従来どおりのはずです。 いずれにせよ、会社の規程による手当ての基準等もありますから、ご主人に頼んで、会社の人事または総務 (給与処理の手続きをしている担当)に状況を説明して、必要な手続きと今までとの違いをを確認してメモ書きしてもらってきましょう。 一方で、あなたの方も、バイト先の給与処理の担当の人に同じことを確認しておくほうが良いと思います。 誰しも初めてのことはわからなくて大変ですね・・・。でも、勘違いの無いように、できるだけ直接担当している人に確認することと、その結果をあなた自身の知識として覚えていくよう習慣づけておきましょう。

asuka531
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに会社に聞くのが手っ取り早いですよね(;・∀・) ただ主人はサービス業で、お店と事務所が離れているし、頼りない主人なので私が事前に知識を得てさっさとやってしまおうと思いまして^^

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