• 締切済み

主人の扶養を抜けようか迷っています

2年ほど前から今の会社で、パートとして1日5時間働いています。 ここ最近、2年前とは状況が変化し、1日5時間では間に合わないくらいの仕事の量となり、今日上司のほうから、時間を気にして働かなくても大丈夫なようにアルバイトとして働かないかと、言って頂きました。 ただ、今は会社から頂いている給料が主人の扶養範囲内なんですが、アルバイトとして働くことになると、103万円を超えることになるのが予想されるため、自分で社会保険等を私の給料から払うことになると言われています。 主人に相談したのですが、下記のことを言われて、正直困っています。 (1)主人の扶養を抜けるには、主人の承諾のサイン?が必要になる。 (2)一度、扶養から抜けると主人の扶養家族に戻るまでかなりの時間がかかる。 (3)貰える年金の金額が減る。 私の会社のほうからは、社会保険の扶養金額の上限は144万円までだから、何かあって辞める事になっても主人の扶養にはすぐに戻れるよ、とは言われています。 無知な私が悪いのですが、いろいろなサイトやこちらの掲示板等も探しても、私の探している答えがなかなか見つからず、思い切って投稿しました。 お分かりになる方がいましたら、回答のほう、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

一口に扶養といっても、次の三つを含んでいる場合が多いようです。 1.税金での夫が受ける配偶者控除あるいは配偶者特別控除 2.健康保険の扶養 3.会社から扶養者がいるという事で夫が支給される手当 まず1については妻の収入が103万以下なら夫が38万の配偶者控除が受けられます。 妻の収入が103万を超えて141万以下なら配偶者特別控除を受けられます、その金額は下記のように103万をどのくらい超えたかによって異なります。 また表中では所得で表示してありますので、収入で見るなら給与所得控除の65万をプラスしてください。 例えば一番上の >38万円超 ~40万円未満 の場合は収入で見るなら 103万円超 ~105万円未満 となります、以下同じ。 http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/haitoku.htm 2については税金のように統一された基準というものはありません、ですから正確には健保に確認しなければわかりません。 ただ一般的で一番多い事例ですと、妻の収入の月額が約108300円以下ならば扶養になれるが、これを超えると扶養になれないということです。 3についてはこれこそ法律で決められたもではなく(ですからそのような手当がない会社も多くあります)、会社の規定によるものですから会社に確認するしかありません。 会社によっては税金の面で配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられるかどうか、健康保険の扶養になっているかどうかなど色々あるようです。 それを踏まえて >(1)主人の扶養を抜けるには、主人の承諾のサイン?が必要になる。 サインというのはどう意味かよくわかりませんが 上記1の税金の場合は、年末に夫の会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に該当すれば記入する、また該当しない場合は何も記入しなければどちらも抜けることになります。 また上記2については会社に健康保険被扶養者(異動)届を提出することになります。 上記3については会社独自のもですから、口頭でもよいのかあるいは申請書のようなものがあるのか会社に確認してください。 >(2)一度、扶養から抜けると主人の扶養家族に戻るまでかなりの時間がかかる。 1については上記のように書類を提出するだけですから、時間がかかるということはありません。 2についてはやはりこれも健保によって差があります。 月の途中ではダメで月首からでないと認めないというところもありますし、また申請のタイミングによって遡って認めるところもあるし、申請された日からしか認めないというところもあるので、健保に確認が必要です。 またそれにあわせてうまく異動させないと、空白の無保険期間が出来てしまう可能性があるので気をつけないといけません。 時間がかかるとすれば書類の提出が遅れた場合(会社の対応を含めて)ではそうなるかもしれません。 >(3)貰える年金の金額が減る。 年金には直接関係はしないと思いますが。 ただ上記のように空白期間ができればその分が、減るということはあるかもしれません。 >私の会社のほうからは、社会保険の扶養金額の上限は144万円までだから この144万というのはどういう根拠なのかよくわかりません? それでよいかどうかは、繰り返しますが夫のほうの健保に確認してみなければわかりません。

  • subarun
  • ベストアンサー率23% (13/55)
回答No.1

1)あなたの収入で被扶養者になるかどうかは決まりますので、  夫の承諾云々ではありません。  収入が規定以上であれば、手続きが必要です。 2)あなたが今の会社を辞めて夫の被扶養者になる場合、  夫の会社での手続きすればすぐ戻れます。  申請してから、承認されるまで1~2週間くらいじゃないですか? 3)国民年金に加入するのであれば、年金の受給額は夫の扶養に入っている  のとかわりません。会社の厚生年金に加入するのであれば、寧ろ増えます。 ちなみに、被扶養者でなくなる場合には、以下の新たな支出と収入の減額があります。 (103万円と130万円と2つの壁(?)がありますが、ごっちゃにしてます) ▲新たな支出  ・健康保険の保険料  ・年金保険の保険料  ・住民税 ▲収入の減額  ・配偶者控除額  ・扶養手当

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