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厚生年金、主人の扶養から抜けた場合。
厚生年金、主人の扶養から抜けた場合。 今まで、専業主婦で主人の扶養に入っていました。 このたび、私が就職してそちらの会社で社会保険、厚生年金をかけるため、主人の扶養から抜けました。 その場合、主人の社会保険料、厚生年金保険料は変わらないのでしょうか? 給料明細をみると、数ヶ月経っているのですが以前と変わりないようです・・・
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> その場合、主人の社会保険料、厚生年金保険料は変わらないのでしょうか? > 給料明細をみると、数ヶ月経っているのですが以前と変わりないようです・・・ 貴方が夫の加入する健康保険の被扶養者[大抵の方は同時に国民年金第3号被保険者]となろうと、抜けようと、それを原因として、夫の支払う健康保険及び厚生年金の保険料は増減いたしません。 なぜか? それは、あなたに対する給付費用(健康保険料率の計算根拠)や年金保険料を健康保険や厚生年金の被保険者全員で負担しているからです。 健康保険で説明すると、仮に、平均的な医療費が一人当たり20万円(年額)、夫の加入している健康保険の被保険者数が100名(平均標準報酬月額20万円)、被扶養者数が10名だったとすると ・健保が徴収すべき医療費 20万円×(100名+10名)=2200万円 ・必要な保険料率 2200万円÷(100名×20万円)÷12 =2200万円÷24000万円≒0.092 ⇒ 保険料率は92/1000 このように、期初(大抵は2月)に計算・確定されます。 そして、この保険料率は余程の事(財政破たん)がなければ期中に被保険者や被扶養者が増減しても変更されません。そして、独身者・妻帯者の区別や核家族・大家族の区別はありません。 つまり、夫が支払っている健康保険料には、本人+ご質問者の2名分ではないのです。 厚生年金に至っては、毎年3月31日現在国における民年金第3号被保険者の数をカウントし、その者たちの「国民年金保険料」相当額の総額を保険料率の計算対象額としており、日本全国の顔も知らない会社員がわずかづつ(内容も知らない人が多い)負担しています。 だから、会社に対して不満・不審は抱か無いでください。
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- aki3829
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扶養者がいてもいなくてもご主人(被保険者)の健康保険料や厚生年金の保険料は変わりません。 社会保険の健康保険や厚生年金の保険料はあらかじめある程度の比率で扶養者が存在するものとして額が決められて徴収されており、被扶養者の分を被保険者全体で面倒を見ていて個別の扶養者の変動で保険料は変わらないようになっています。 よく、扶養者の保険料はタダという誤解がありますが、そうではなく被保険者全員で負担するようになっているのです。ですから、細かく見れば扶養者の多い被保険者は得で、扶養者のいない被保険者は損という不公平は存在することにはなります。
- makookweb
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扶養を抜けたのに、ご主人の社会保険料と厚生年金保険料が下がっていない事に不満を持っていらっしゃるようですが、 そもそも、あなたが扶養に入ったときに、ご主人の社会保険料と厚生年金保険料が上がっていましたか? 上がっていたなら、今回は下がらないとオカシイですけど・・・ 上がってないから、今回も下がらなくて良いのでは?
- coco1701
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>その場合、主人の社会保険料、厚生年金保険料は変わらないのでしょうか? ・健康保険の場合は、扶養者(奥様、お子様等)の保険料は0円で徴収されません・・徴収されるのは旦那様の分だけです 奥様、お子様が保険証を使って診療を受けた場合、自己負担(3割)以外の健康保険負担分(7割)は、ご主人を始めとした加入者の保険料の徴収総額の中から支払われます ・厚生年金の場合は、国民年金の第3号被保険者の保険料(奥様の場合)は徴収されないので0円です(記録上は支払われた物として処理されます) 徴収されている分は、ご主人自身の国民年金分と厚生年金分です(場合により厚生年金基金分も) ・なので、扶養の方が増えても、減っても、ご主人の保険料には影響しません
- male210287
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変わりません。 なぜなら、厚生年金の保険料は給与に対して徴収されるものであり、配偶者がいてもいなくても、保険料は同じ金額だからです。 健康保険も同様で、被扶養者が何人いても、その人たちの分の保険料は一銭も徴収していないからです。 専業主婦の中で、2人分払っていると誤解している人がとても多いです。 世間に疎い方が多いのでしょう。
- dxexr
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変わりません。 健康保険の保険料は被扶養者がいても増えませんし、厚生年金の保険料も、害ぐう者が国民年金の第3号被保険者であっても増えません。